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令和6年度使用者による障害者虐待の状況等 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00012.html
出典情報 令和6年度使用者による障害者虐待の状況等(9/3)《厚生労働省》
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使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応

参考2

1)都道府県に通報・届出が寄せられた場合
都道府県に使用者による障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、
都道府県は労働局へ報告を行う。
市町村に通報・届出が寄せられた場合、市町村は都道府県に通知を行
い、都道府県から労働局に報告がなされる。
報告を受けた労働局は、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇用機
会均等法など所管する法令に基づき、所轄の労働局、労働基準監督署
または公共職業安定所の職員が事業所に出向くなどして、調査や必要
な指導を行う。

2)労働局に直接、通報・届出が寄せられた場合
労働局(労働基準監督署、公共職業安定所含む)に直接、使用者によ
る障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、労働局は都道府県に情
報提供する一方、都道府県からの報告があった場合と同様に調査や必
要な指導を行う。

使使
用用
者者
虐虐
待待
をを
受発
け見
たし
人た
人

通報・届出

都

都

道

道

報告

府
市
町
通報・ 村
届出

県
通知

府
県

連携・
情報提供

労
働
局

相談等

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関
係
法
令
に
基
づ
く
指
導
等