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令和6年度使用者による障害者虐待の状況等 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00012.html |
出典情報 | 令和6年度使用者による障害者虐待の状況等(9/3)《厚生労働省》 |
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令和6年度における使用者による障害者虐待の事例
事例1
通報・届出の
概要
別添2
身体的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:不明
事業所の規模:5人~29人
業種:製造業
納入業者に勤務する従業員からの通報事案。
商品の納入時、納入先の事業場で勤務する障害者の従業員が、同僚の職
員から繰り返し強く蹴られている様子を目撃したとして通報があったも
の。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を対応部署として調査を実施
した。
調査のため事業場を訪問し、事実関係を確認したところ、障害者の従業
員が、同僚の職員から繰り返し暴行を受けている事実が認められた。
公共職業安定所は、障害者に対して合理的配慮を行う必要性があり、虐
待は禁止されるものであると指導した。
後日、使用者からは、今後同様の虐待が起きないよう、虐待者と被虐待
者を別々のフロアでの勤務となるように変更した旨を確認した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
性的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:医療、福祉
障害者本人から、雇用環境・均等部(室)に相談が寄せられた事案。
使用者から、手を引っ張られ、真正面から抱きしめられたとして相談が
なされたもの。
労働局の対応
労働局は、雇用環境均等部(室)を対応部署として調査を実施した。
調査の結果、使用者は被虐待者の手を引っ張り抱きしめた事実を認めた。
雇用環境均等部(室)は、性的虐待を行ってはならない旨指導するとと
もに、就業規則等の文書において、虐待者に関して厳正に対処する旨の
方針及び対処の内容を規定するよう指導し、当該規定を全ての労働者に
周知・啓発するよう指導した。
加えて、相談窓口の設置や、相談者・行為者等のプライバシーを保護す
るために必要な措置を徹底し、相談者や通報者を不利益に取り扱っては
ならない旨を定めるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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事例1
通報・届出の
概要
別添2
身体的虐待が認められた事例
●
●
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●
障害種別:知的障害
就労形態:不明
事業所の規模:5人~29人
業種:製造業
納入業者に勤務する従業員からの通報事案。
商品の納入時、納入先の事業場で勤務する障害者の従業員が、同僚の職
員から繰り返し強く蹴られている様子を目撃したとして通報があったも
の。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を対応部署として調査を実施
した。
調査のため事業場を訪問し、事実関係を確認したところ、障害者の従業
員が、同僚の職員から繰り返し暴行を受けている事実が認められた。
公共職業安定所は、障害者に対して合理的配慮を行う必要性があり、虐
待は禁止されるものであると指導した。
後日、使用者からは、今後同様の虐待が起きないよう、虐待者と被虐待
者を別々のフロアでの勤務となるように変更した旨を確認した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
性的虐待が認められた事例
●
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障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:医療、福祉
障害者本人から、雇用環境・均等部(室)に相談が寄せられた事案。
使用者から、手を引っ張られ、真正面から抱きしめられたとして相談が
なされたもの。
労働局の対応
労働局は、雇用環境均等部(室)を対応部署として調査を実施した。
調査の結果、使用者は被虐待者の手を引っ張り抱きしめた事実を認めた。
雇用環境均等部(室)は、性的虐待を行ってはならない旨指導するとと
もに、就業規則等の文書において、虐待者に関して厳正に対処する旨の
方針及び対処の内容を規定するよう指導し、当該規定を全ての労働者に
周知・啓発するよう指導した。
加えて、相談窓口の設置や、相談者・行為者等のプライバシーを保護す
るために必要な措置を徹底し、相談者や通報者を不利益に取り扱っては
ならない旨を定めるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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