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令和6年度使用者による障害者虐待の状況等 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00012.html |
出典情報 | 令和6年度使用者による障害者虐待の状況等(9/3)《厚生労働省》 |
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事例3
通報・届出の
概要
心理的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:不明
事業所の規模:5人~29人
業種:農業、林業
障害者の同僚からの通報事案。
事業場内の障害者が、特定の同僚職員から暴言を浴びせられるとして、
労働基準監督署に相談があったもの。
労働局の対応
事例4
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を対応部署として調査を実施
した。
調査の結果、使用者は、通報のあった内容を認めたことから、今後この
ような虐待事案が発生しないように、事業主に対して早急に防止等のた
めの措置を講ずるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
放置等による虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:身体障害
就労形態:期間契約社員
事業所の規模:5人未満
業種:サービス業(他に分類されないもの)
障害者本人から雇用環境・均等部(室)に相談が寄せられた事案。
使用者から、同じ業務を行う同僚職員の業務のカバーをするように指示
を受けたが、障害者本人は、同僚職員の粗暴な言動を理由に、同僚の業
務のカバーをしたくない旨を回答したところ、使用者より「我慢してく
れ。」と言われたとして相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、雇用環境均等部(室)を対応部署として決定した。
被虐待者からの申出に基づき、使用者へ確認を行ったところ、必要な対
応が行われていないことが認められたため、使用者に対して、事実関係
を迅速かつ正確に確認すること、事実関係の確認ができた場合には、速
やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと、事実関係の
確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと、再発防
止に向けた措置を講ずることが求められるものであり、必要な措置を講
じるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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通報・届出の
概要
心理的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:不明
事業所の規模:5人~29人
業種:農業、林業
障害者の同僚からの通報事案。
事業場内の障害者が、特定の同僚職員から暴言を浴びせられるとして、
労働基準監督署に相談があったもの。
労働局の対応
事例4
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を対応部署として調査を実施
した。
調査の結果、使用者は、通報のあった内容を認めたことから、今後この
ような虐待事案が発生しないように、事業主に対して早急に防止等のた
めの措置を講ずるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
放置等による虐待が認められた事例
●
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障害種別:身体障害
就労形態:期間契約社員
事業所の規模:5人未満
業種:サービス業(他に分類されないもの)
障害者本人から雇用環境・均等部(室)に相談が寄せられた事案。
使用者から、同じ業務を行う同僚職員の業務のカバーをするように指示
を受けたが、障害者本人は、同僚職員の粗暴な言動を理由に、同僚の業
務のカバーをしたくない旨を回答したところ、使用者より「我慢してく
れ。」と言われたとして相談があったもの。
労働局の対応
労働局は、雇用環境均等部(室)を対応部署として決定した。
被虐待者からの申出に基づき、使用者へ確認を行ったところ、必要な対
応が行われていないことが認められたため、使用者に対して、事実関係
を迅速かつ正確に確認すること、事実関係の確認ができた場合には、速
やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと、事実関係の
確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと、再発防
止に向けた措置を講ずることが求められるものであり、必要な措置を講
じるよう指導した。
処理終了後、労働局は、都道府県に対して情報提供を行った。
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