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参考資料1 アレルギー疾患対策基本法 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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第二十二条 協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者
、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働
大臣が任命する。
2 協議会の委員は、非常勤とする。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で
定める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令
で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、独立行政法人通則法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第
六十七号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律
第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基
づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であっ
てこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条
において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政
令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又
はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要
な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項に
ついては、人事院規則)で定める。

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