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参考資料1 アレルギー疾患対策基本法 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》
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三 アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
四 アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
五 その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あら
かじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、アレルギー疾患対策推進協議会の
意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、こ
れをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 厚生労働大臣は、適時に、アレルギー疾患対策基本指針に基づくアレルギー疾患
対策の効果に関する評価を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方
法により公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギー疾患を有する者
を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及び前
項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対策基本指針に検討を
加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
7 第三項及び第四項の規定は、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準用す
る。
(関係行政機関への要請)
第十二条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して
、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策
基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施
について、必要な要請をすることができる。
(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
第十三条 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府
県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、
生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレル
ギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。
第三章 基本的施策
第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減
(知識の普及等)
第十四条 国は、生活環境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普
及、学校教育及び社会教育におけるアレルギー疾患の療養に関し必要な事項その他
のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減の適切な方法に関する教育の推
進その他のアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する国民の認識を
深めるために必要な施策を講ずるものとする。
(生活環境の改善)
第十五条 国は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するよう、大気
汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、
建築構造等の改善の推進その他の生活環境の改善を図るための措置を講ずるもの
とする。
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)

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