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参考資料1 アレルギー疾患対策基本法 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |
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四 アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに
、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究
等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、
アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との
連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及
び実施するよう努めなければならない。
(医療保険者の責務)
第六条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定
する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症
化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努
めなければならない。
(国民の責務)
第七条 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症
化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患
を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努める
とともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知
見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。
(学校等の設置者等の責務)
第九条 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養
に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在
する施設(以下「学校等」という。)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体
が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の
普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等にお
いて、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福
祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置
その他の措置を講じなければならない。
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等
(アレルギー疾患対策基本指針の策定等)
第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレル
ギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」
という。)を策定しなければならない。
2 アレルギー疾患対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防の
ための施策に関する事項
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、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究
等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、
アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との
連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及
び実施するよう努めなければならない。
(医療保険者の責務)
第六条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定
する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症
化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努
めなければならない。
(国民の責務)
第七条 国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症
化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患
を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。
(医師等の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努める
とともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知
見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。
(学校等の設置者等の責務)
第九条 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養
に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在
する施設(以下「学校等」という。)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体
が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の
普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等にお
いて、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福
祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十条 政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置
その他の措置を講じなければならない。
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等
(アレルギー疾患対策基本指針の策定等)
第十一条 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレル
ギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」
という。)を策定しなければならない。
2 アレルギー疾患対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防の
ための施策に関する事項
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