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参考資料1 アレルギー疾患対策基本法 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |
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令和7年9月3日
第19回アレルギー疾患対策推進協議会
参考資料1
平成二十六年法律第九十八号
アレルギー疾患対策基本法
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条)
第三章 基本的施策
第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条)
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条)
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条)
第四節 研究の推進等(第十九条)
第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾
患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を
有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民
生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様
かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患
対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、
地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又
は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策
定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めること
により、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚
炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレ
ルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る
疾患であって政令で定めるものをいう。
(基本理念)
第三条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな
らない。
一 アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ
、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資す
るため、第三章に定める基本的施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策の
総合的な実施により生活環境の改善を図ること。
二 アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知
見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」とい
う。)を受けることができるようにすること。
三 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに
、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれている環境に応じ、
生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備がなさ
れること。
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第19回アレルギー疾患対策推進協議会
参考資料1
平成二十六年法律第九十八号
アレルギー疾患対策基本法
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一条―第十三条)
第三章 基本的施策
第一節 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減(第十四条・第十五条)
第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等(第十六条・第十七条)
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上(第十八条)
第四節 研究の推進等(第十九条)
第五節 地方公共団体が行う基本的施策(第二十条)
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾
患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を
有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が国民
生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様
かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患
対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、
地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又
は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策
定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めること
により、アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚
炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレ
ルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る
疾患であって政令で定めるものをいう。
(基本理念)
第三条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければな
らない。
一 アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ
、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資す
るため、第三章に定める基本的施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策の
総合的な実施により生活環境の改善を図ること。
二 アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科学的知
見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療(以下「アレルギー疾患医療」とい
う。)を受けることができるようにすること。
三 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができるとともに
、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれている環境に応じ、
生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備がなさ
れること。
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