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参考資料1 アレルギー疾患対策基本法 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62784.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第19回 9/3)《厚生労働省》 |
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第十六条 国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に
携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十七条 国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しく
そのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることがで
きるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るため
に必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供される
よう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の
設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関その他の医
療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるもの
とする。
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上
第十八条 国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上が図られるよう、
アレルギー疾患を有する者に対する医療的又は福祉的援助に関する専門的な知識
及び技能を有する保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図るた
めに必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー疾患医療を適切に提供するた
めの学校等、職場等と医療機関等との連携協力体制を確保すること、学校等の教員
又は職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有する者への医療的、福祉的又は教
育的援助に関する研修の機会を確保すること、アレルギー疾患を有する者及びその
家族に対する相談体制を整備すること、アレルギー疾患を有する者についての正し
い理解を深めるための教育を推進することその他のアレルギー疾患を有する者の
生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
第四節 研究の推進等
第十九条 国は、アレルギー疾患の本態解明、革新的なアレルギー疾患の予防、診断
り
及び治療に関する方法の開発その他のアレルギー疾患の罹患率の低下並びにアレ
ルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資する事項についての疫学研究、基礎
研究及び臨床研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ず
るものとする。
2 国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する
よう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずる
ものとする。
第五節 地方公共団体が行う基本的施策
第二十条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条
から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会
第二十一条 厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項(
同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレ
ルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
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携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の
育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(医療機関の整備等)
第十七条 国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しく
そのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることがで
きるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るため
に必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供される
よう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の
設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関その他の医
療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるもの
とする。
第三節 アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上
第十八条 国は、アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上が図られるよう、
アレルギー疾患を有する者に対する医療的又は福祉的援助に関する専門的な知識
及び技能を有する保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図るた
めに必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー疾患医療を適切に提供するた
めの学校等、職場等と医療機関等との連携協力体制を確保すること、学校等の教員
又は職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有する者への医療的、福祉的又は教
育的援助に関する研修の機会を確保すること、アレルギー疾患を有する者及びその
家族に対する相談体制を整備すること、アレルギー疾患を有する者についての正し
い理解を深めるための教育を推進することその他のアレルギー疾患を有する者の
生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
第四節 研究の推進等
第十九条 国は、アレルギー疾患の本態解明、革新的なアレルギー疾患の予防、診断
り
及び治療に関する方法の開発その他のアレルギー疾患の罹患率の低下並びにアレ
ルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資する事項についての疫学研究、基礎
研究及び臨床研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ず
るものとする。
2 国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資する
よう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずる
ものとする。
第五節 地方公共団体が行う基本的施策
第二十条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条
から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。
第四章 アレルギー疾患対策推進協議会
第二十一条 厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一条第三項(
同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレ
ルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。
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