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令和8年度 主な税制改正要望の概要 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62355.html
出典情報 令和8年度厚生労働省税制改正要望(8/29)《厚生労働省》
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セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例措置の拡充
(所得税、個人住民税)

1 現状
令和2年12月21日に閣議決定された政府税制改正大綱において、セルフメディケーション税制の対象については、その対象をより効果的なものに重点化するこ
ととされ、セルフメディケーション税制の対象医薬品の範囲及び今後の医療費削減効果等の検証方法等について専門家等の意見を聞くために「セルフメディケー
ション推進に関する有識者検討会」が開催されてきたところ。
国民一人ひとりが可能な限り健康で有意義な生活を送りながら活躍できる社会(健康活躍社会)を実現していくためには、限られた医療資源を有効に活用しなが
ら、国民の健康づくりを促進することが重要である。そこで、セルフメディケーション税制のあり方を検討するとともに、セルフメディケーションの前提となるセ
ルフケアの推進についても議論を進めること等を目的として、「セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」と改称し、同検討会を開催して
きたところであり、その議論を踏まえ、セルフメディケーション税制の拡充について、以下のとおり要望する。

2 要望等
要望

概要

税制の継続

○ 本税制は令和4(2022)年から令和8(2026)年末までの時限措置である。
○ セルフメディケーションに対するインセンティブ効果の維持・強化が重要であり、また政策効果の検証を引き続き実施することが必要
であることから、令和9(2027)年からの恒久化又は継続を要望する。

2

税制の
対象範囲拡大

○ 本税制は、スイッチOTC医薬品(①安全性の観点から慎重に取り扱うべきもの、②医療費適正化効果が低いと考えられるものとして
「強心薬」「ビタミン主薬製剤」「カルシウム主薬製剤」「歯科用剤(う蝕予防)」を除く)及び 医療費適正化効果が著しく高いと認められ
る3薬効程度(「鎮痛・消炎剤」、「解熱鎮痛消炎剤」、「鎮咳去痰剤」、「耳鼻科用剤」)の非スイッチOTC医薬品を税制対象としている。
○ インセンティブ効果をより強化するために、医療費適正化効果が見込まれる非スイッチOTC医薬品及びOTC検査薬等を税制対象とす
ることを要望する。

3

所得控除額の
算出方法の見直し

1

○ 本税制は、税制対象医薬品の購入費から1万2千円を差し引いた金額(上限額8万8千円)を控除額としている。
○ インセンティブ効果をより強化するために、以下のように見直すことを要望する。
✓ 購入費から差し引く下限額を0円に引き下げ、控除額の上限を20万円に引き上げることを要望する。
✓ ただし、少額還付の抑制のために、購入費が1万2千円を超えることを利用条件とすることを要望する。

6