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令和8年度 主な税制改正要望の概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62355.html |
出典情報 | 令和8年度厚生労働省税制改正要望(8/29)《厚生労働省》 |
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地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の延長及び拡充
(登録免許税、不動産取得税)
1 現状
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な
医療を効率的に提供できる体制を確保するため、 地域医療構想の実現に向けた取組を進めている。税負担の無い公立・公
的医療機関のみならず、民間医療機関にも再編が求められている中、税負担において可能な限り公平性を確保することが
必要である。
2 要望等
医療機関の開設者が、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置につい
て、適用期限を2年延長するとともに、当該措置の対象となる要件、税率及び課税標準の見直しを行う。
【措置内容】
○登録免許税の税率及び不動産取得税の課税標準の軽減措置の適用期限を令和10年3月31日までとする。
○地域医療構想調整会議において合意された再編を適用対象とする。
○税率及び課税標準については、以下のとおり見直しを行う。
【 登録免許税 】令和10年3月31日まで延長(※令和3年度創設)
土地の所有権の移転登記 1000分の5(本則:1000分の20、現行措置:1000分の10)
建物の所有権の保存登記 1000分の1(本則:1000分の4、現行措置:1000分の2)
【不動産取得税】令和10年3月31日まで延長(※令和4年度創設)
課税標準について価格の4分の3を控除(現行措置:2分の1控除)
(参考)新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県において、医療機関からの
報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027(令和9)年度から 2028(令和
10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組について、2026
(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
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(登録免許税、不動産取得税)
1 現状
中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な
医療を効率的に提供できる体制を確保するため、 地域医療構想の実現に向けた取組を進めている。税負担の無い公立・公
的医療機関のみならず、民間医療機関にも再編が求められている中、税負担において可能な限り公平性を確保することが
必要である。
2 要望等
医療機関の開設者が、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物に係る登録免許税及び不動産取得税の軽減措置につい
て、適用期限を2年延長するとともに、当該措置の対象となる要件、税率及び課税標準の見直しを行う。
【措置内容】
○登録免許税の税率及び不動産取得税の課税標準の軽減措置の適用期限を令和10年3月31日までとする。
○地域医療構想調整会議において合意された再編を適用対象とする。
○税率及び課税標準については、以下のとおり見直しを行う。
【 登録免許税 】令和10年3月31日まで延長(※令和3年度創設)
土地の所有権の移転登記 1000分の5(本則:1000分の20、現行措置:1000分の10)
建物の所有権の保存登記 1000分の1(本則:1000分の4、現行措置:1000分の2)
【不動産取得税】令和10年3月31日まで延長(※令和4年度創設)
課税標準について価格の4分の3を控除(現行措置:2分の1控除)
(参考)新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
新たな地域医療構想については、2025(令和7)年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドラインを検討・ 作成し、都道府県において、医療機関からの
報告データ等を踏まえながら、2026(令和8)年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検討・策定、2027(令和9)年度から 2028(令和
10)年度までに医療機関機能に着目した地域の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行うことが考えられる。このため、現行の地域医療構想の取組について、2026
(令和8)年度も継続することとし、新たな地域医療構想については、2027(令和9)年度から順次取組を開始することとし、円滑な移行を図ることが適当である。
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