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資料7 提供資料6(菅間構成員) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61130.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第2回 8/8)《厚生労働省》
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インシデント・アクシデントの分類と院内報告
患者への影響度

内容

レベル0

間違ったことが実施されるまえに気づいた場合

レベル1

間違ったことが実施されたが、患者には変化がなかった場合

レベル2

A

事故により患者に変化が生じ、一時的な観察が必要となったが、治療の必要
がなかった場合

レベル2

B

事故により患者に変化が生じ、継続的な観察や安全確認のための検査が必要
となったが、治療の必要がなかった場合



レベル3

A

事故のために一時的な治療が必要になった場合

**

レベル3

B

事故のために継続的な治療が必要になった場合

レベル4

事故により長期にわたって障害が残った場合

レベル5

事故が死因となった場合

その他

盗難、器具破損など患者様には影響がない場合

***

インシデント・アクシデントの院内報告
* 院長(副院長)・理事長に報告義務づけ:
①「インシデント・アクシデントのうちレベル2B以上」
**院長(副院長) ・理事長に即時報告の義務づけ:
②「予期せぬ合併症」
③「予期せぬ患者の死亡」 →

** * 医療事故調査制度

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