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総-7参考2[227KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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は軽度認知症において、その症状進行を遅延させる期間内とすることとした。製造販売業者が作
成したマルコフモデルでは、これらの観点を反映させた再分析を実施することがモデル上の制
約から困難であったため、公的分析では新たな分析モデルを作成した。
(患者及び家族介護者の QOL 値の設定について)

製造販売業者は、同一の重症度においても、レカネマブ群と比較対照群で QOL 値に差をつけ
ているが、そのことの臨床的解釈は困難であり、また臨床試験で得られた結果において群間で統
計学的に有意な差もない。そのため、公的分析は同一の重症度においては、両群で同一の QOL 値
を用いることとした。
製造販売業者による家族介護者の QALY の推計方法は、その減少分ではなく家族介護者の QOL
値そのものを用いて計算している。しかしその場合は、患者の生存期間の延長が家族介護者の
QALY にも反映され、本品で仮定した生存期間の延長効果が二重に計上されることになるから、
製造販売業者の分析手法は適切ではない。そのため、公的分析では、家族介護者の QOL 値の絶対
値ではなく、家族介護者の QOL 値の減少値を用いて増分 QALY を算出した。さらに、認知症の進
行抑制期間を、介護負担が短縮する期間と捉えることとし、介護負担が減少することに関する
QOL 値を算出した。
また、公的分析では患者の施設居住による家族介護者の QOL 値の減少は、客観的な根拠がな
いことから考慮しないこととした。
なお、製造販売業者は「公的医療の立場」からの分析においても、家族介護者の QOL 値を考慮
に入れている。しかし、費用対効果評価の分析ガイドライン(中央社会保険医療協議会における
費用対効果評価の分析ガイドライン 2024 年度版)においては、「8.4 「公的医療・介護の立場」か
らの分析の場合、実際のデータがあれば家族等の介護者や看護者に与える QOL 値への影響につ
いて考慮に入れてもよい。」とされている一方、
「公的医療の立場」において家族介護者を考慮に
入れることは想定されていないことから、公的分析による「公的医療の立場」からの分析では、
介護負担を考慮しないこととした。
(費用の推計方法について)

公的分析では軽度認知障害あるいは軽度認知症患者における施設入所費用については非関連
費用と判断したことから、公的介護費から除外することとした。
(モデルの再構成について)

製造販売業者が作成したマルコフモデルでは、公的分析のレビューにおけるすべての論点を
反映させた再分析を実施することがモデル上の制約から困難であった。そのため公的分析では
新たな分析モデルを作成し、増分費用対効果比の推計を行った。なお、その際には、重症度別の
状態間の「推移」を考えるのではなく、状態が悪化するまでの「期間」に着目した。
製造販売業者から提示された論点は以下の通りである。
(公的分析モデル構築方法について)
企業分析に用いたマルコフモデルは、海外の主要な医療技術評価機関に標準的に採用され、長期的
な費用対効果の推計において信頼性の高い検証されたモデルである。公的分析のモデルでは、レカネ

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