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令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/24/index.html |
出典情報 | 令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況(7/29)《厚生労働省》 |
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衛 生 行 政 報 告 例 の 概 要
1
報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における
衛生行政の実態を把握し、衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
2
報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3
報告の種類
年度報(52 表)及び隔年報(12 表)とする。
4
報告の事項
精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検査関係、生活衛生関係、食品衛生関係、乳肉衛生関係、
医療関係、薬事関係、母体保護関係(こども家庭庁所管)、難病・小児慢性特定疾病関係、狂犬
病予防関係
5
報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに、
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)に提出する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
厚生労働省
都道府県・指定都市・中核市
6
利用上の注意
(1) 本概況は、年度報・隔年報報告のうち、隔年報で把握した以下に掲げる就業医療関係者(免
許を取得している者のうち就業している者)等について、就業地の都道府県知事に届出のあっ
た数値等を取りまとめたものである。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
は、施術所において従事している者、専ら出張のみにおいて従事している者、又は施術所とし
て届出をした区域外において滞在して施術を行っている者のみである。柔道整復師は、施術所
において従事している者のみである。
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
(2) 表章記号の規約
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
減少数又は減少率の場合
比率が微小(0.05未満)の場合
…
△
0.0
(3) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合が
ある。
(4) 本概況の人口 10 万対比率は、総務省統計局発表の「人口推計(令和6年 10 月1日現在)」
を用いて算出した。(15 頁「参考 人口 10 万対比率の算出に用いた人口」参照)
- 1 -
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報告の目的
衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における
衛生行政の実態を把握し、衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
2
報告の対象
都道府県、指定都市及び中核市
3
報告の種類
年度報(52 表)及び隔年報(12 表)とする。
4
報告の事項
精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検査関係、生活衛生関係、食品衛生関係、乳肉衛生関係、
医療関係、薬事関係、母体保護関係(こども家庭庁所管)、難病・小児慢性特定疾病関係、狂犬
病予防関係
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報告の方法及び系統
(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに、
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)に提出する。
(2) 報告の系統は次のとおりである。
厚生労働省
都道府県・指定都市・中核市
6
利用上の注意
(1) 本概況は、年度報・隔年報報告のうち、隔年報で把握した以下に掲げる就業医療関係者(免
許を取得している者のうち就業している者)等について、就業地の都道府県知事に届出のあっ
た数値等を取りまとめたものである。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
は、施術所において従事している者、専ら出張のみにおいて従事している者、又は施術所とし
て届出をした区域外において滞在して施術を行っている者のみである。柔道整復師は、施術所
において従事している者のみである。
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
(2) 表章記号の規約
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
減少数又は減少率の場合
比率が微小(0.05未満)の場合
…
△
0.0
(3) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合が
ある。
(4) 本概況の人口 10 万対比率は、総務省統計局発表の「人口推計(令和6年 10 月1日現在)」
を用いて算出した。(15 頁「参考 人口 10 万対比率の算出に用いた人口」参照)
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