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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討について<公開> (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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(参照条文)国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所
がん登録標準化専門委員会規程(抄)
がん登録標準化
専門委員会規程

条文

第1条

(目的)
第1条 国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所パネル・専門委員会設置規程(平成22年4月1日規程第82号)第2条第3
項に基づき、委員会は、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)に規定されるがん登録の推進を図る上で、病院等に
おけるがん診療情報の抽出、コーディング、とりまとめと届出の方法及び都道府県や国において届け出られた情報を審査整理する方法等実
務上必要な事項を検討し、関係機関等に対する提言あるいは提示をするため、がん登録標準化専門委員会(以下、「委員会」という。)を
設置し、委員会の運営に必要な項目を定める。

第2条

(構成等)
第2条 がん登録センターの職員を含め、がんの臨床医学の専門家、がんの診断分類に関する専門家、がんの疫学統計の専門家、データベース
システムの専門家、病院等及び自治体におけるがん登録の実務に詳しい者の中から、地域や職種を勘案して10名程度とする。
2 委員会に、委員長をおき、委員会の事務を総理し、代表する。
3 委員会の委員長は、がん対策研究所がん登録センター長とする。
4 委員は、委員長が推薦する。
5 委員は、国立がん研究センター理事長より委嘱される。その身分は、国立がん研究センターにおける職員及び非常勤職員には該当しない
ものとする。
6 委員の任期は、原則として任期が開始した日から翌年3月31日までの1年以内とし、再任を認めるものとする。

第3条

(担当事項等)
第3条 委員会は以下のことを検討する。
一 がん登録の登録項目及びその内容に関すること
二 がん登録の実務上の規則及び関連する分類のあり方並びに実務上の適用に関すること
三 その他がん登録実務に関すること
2 委員長は委員会の検討結果を、国立がん研究センター理事長に報告する。
3 国立がん研究センター理事長は、前項に示す報告に基づき関係各所へ提言、提示する。

第4条

(開催及び議決方法等)
第4条 委員会及び部会は、委員長が構成員の参集を求めて、開催する。
2 委員長は、がん登録に係る研修や情報の利活用など、分野に応じて、複数の委員で構成される部会を設置して、専門的内容について検討
を進めることができる。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の専門家を、臨時に委員会及び部会へ出席させ、意見を聴取することができる。
4 委員会及び部会における議決事項については、事前の委任・電子的な事前投票を含めて、委員総数の3分の2以上の出席及び参加のもと、
委員の過半数で決することとする。
5 委員会及び部会以外の委員会の目的に即した活動については、委員長がその構成員を指名した上で、第5条第2項の定めに準じて旅費及
び謝金を支払う。

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