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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討について<公開> (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(参照条文)がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (抄)
がん登録推進法
条文
第23条
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」とい
う。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権
限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取
を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、
第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
第50条
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案をし
ようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六
条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限
る。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
がん登録推進法
施行規則
第13条
条文
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
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がん登録推進法
条文
第23条
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」とい
う。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権
限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取
を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、
第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
第50条
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案をし
ようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六
条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限
る。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
がん登録推進法
施行規則
第13条
条文
(その他の届出対象情報)
第十三条 法第六条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 当該病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号
二 当該病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法
三 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの診断を行った病院等の有無
四 当該病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の治療を行う以前に当該がんの治療を行った病院等の有無
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