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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討について<公開> (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
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全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討について
現状・課題
• がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「がん登録推進法」という。)に基づき、国(厚生労働大
臣)は、病院等が届け出る情報に係る事項等の制定や改廃をしようとする場合には、あらかじめ、審議会等の意見を聴か
なければならないこととされている。他方、厚生労働大臣から委任を受けた国立がん研究センターは、収集された情報を
記録するデータベースの整備等を行うこととされている。
• また、国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所がん登録標準化専門委員会規程(平成29年8月1日規程第
28号)に基づき、がん登録標準化専門委員会(以下「委員会」という。)は、がん登録の登録項目及びその内容に関する
こと、がん登録の実務上の規則及び関連する分類のあり方並びに実務上の適用に関すること、その他がん登録実務に関す
ることについて検討することとされている。
• 今後、医療・介護関係の公的データベースとの連結・解析が可能となることに伴い、がん登録データベースの利活用がさ
らに進むことを見据え、実態把握等に努めた結果、届出項目や届出のルールに関する見直しを行う必要が生じる可能性に
備えて、検討プロセスについて改めて共有する必要がある。

対応(案)
• 国立がん研究センターは、引き続き、委員会において、がん登録の登録項目及びその内容に関すること等について検討し、
その検討結果について、厚生労働省へ報告することとする。
• 厚生労働省は、その検討結果について、必要に応じて、厚生科学審議会がん登録部会において審議することとする。

<全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討プロセスのイメージ>

国立がん研究センター

がん登録の登録項目等について検討
がん登録標準化専門委員会

厚生労働省

報告

必要に応じて審議
厚生科学審議会がん登録部会
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