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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における届出項目等に係る検討について<公開> (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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(参照条文)がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)(抄)
がん登録推進法
条文
第5条
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情
報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により
記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存
する都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日
(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該
病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働
省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病
院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
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がん登録推進法
条文
第5条
第五条 厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報及び附属情
報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報並びに第二十一条第五項及び第六項の規定により
記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存
する都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日
(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
第6条
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該
病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働
省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病
院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
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