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【議題(19)資料19】地方分権改革の推進について (1 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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議題資料19
地方分権改革の推進について
令和7年7月24日
全 国 知 事 会
平成5年6月の衆参両院における憲政史上初めてとなる地方分権の推進に関す
る決議以降、機関委任事務制度の廃止による裁量の拡大、国から地方への税源移譲、
農地転用や地方版ハローワーク等の権限移譲や義務付け・枠付けの見直しなど、地
方分権改革は着実に進展してきた。
しかし、法令の規律密度の高さや「従うべき基準」をはじめとした国の関与など
により、地方が自ら意思決定するための自治立法権を十分に行使できない現状が続
いている。さらに令和6年度の地方自治法の一部改正により、国の地方公共団体に
対する補充的な指示の規定が盛り込まれたが、運用次第では憲法で保障された地方
自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等・協力の関係が損なわれ
るおそれもある。
また、急速な人口減少による様々な行政サービス分野における人手不足の窮状に
あっても、深刻さを増す少子高齢化や相次ぐ災害をはじめとする我が国の諸課題に
国と地方が協力・連携して立ち向かうため、デジタル技術の進展等も踏まえた、国
と地方の役割分担の見直しなどが一層重要となっている。
その上で、地方は自らの判断と責任において役割を果たすとともに、個性豊かな
地域がそれぞれの地域のことは地域で決定し、地域の実情に応じた施策を実施でき
るよう、国民的運動の上に地方分権を更に推進していく必要がある。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。
1
国と地方のパートナーシップの強化
(1)国と地方の協議の充実
・ 新型コロナウイルス感染症対策では、機動的な対応に課題を残したものの、国
と地方との度重なる協議により、国と地方のパートナーシップが強化され、共に
対策を講じてきた。こうした好事例をさらに推し進め、人口減少問題など国・地
方に共通する政策課題に関して、互いに協力して対応していくために、国と全国
知事会が率直に意見交換し、協働して政策形成を行う基盤となる議論ができる場
を設けること。
・ 「国と地方の協議の場」について、分野別の分科会を設けるなど、国と地方が
実質的に協議を行う仕組みを強化すること。また、地方からの開催申し出に対す
る応諾義務や協議結果の遵守義務など、制度面での更なる充実を図るとともに、
十分な議論ができる時間を確保すること。
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地方分権改革の推進について
令和7年7月24日
全 国 知 事 会
平成5年6月の衆参両院における憲政史上初めてとなる地方分権の推進に関す
る決議以降、機関委任事務制度の廃止による裁量の拡大、国から地方への税源移譲、
農地転用や地方版ハローワーク等の権限移譲や義務付け・枠付けの見直しなど、地
方分権改革は着実に進展してきた。
しかし、法令の規律密度の高さや「従うべき基準」をはじめとした国の関与など
により、地方が自ら意思決定するための自治立法権を十分に行使できない現状が続
いている。さらに令和6年度の地方自治法の一部改正により、国の地方公共団体に
対する補充的な指示の規定が盛り込まれたが、運用次第では憲法で保障された地方
自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等・協力の関係が損なわれ
るおそれもある。
また、急速な人口減少による様々な行政サービス分野における人手不足の窮状に
あっても、深刻さを増す少子高齢化や相次ぐ災害をはじめとする我が国の諸課題に
国と地方が協力・連携して立ち向かうため、デジタル技術の進展等も踏まえた、国
と地方の役割分担の見直しなどが一層重要となっている。
その上で、地方は自らの判断と責任において役割を果たすとともに、個性豊かな
地域がそれぞれの地域のことは地域で決定し、地域の実情に応じた施策を実施でき
るよう、国民的運動の上に地方分権を更に推進していく必要がある。
こうした認識の下、地方分権改革の推進について、以下のとおり提言する。
1
国と地方のパートナーシップの強化
(1)国と地方の協議の充実
・ 新型コロナウイルス感染症対策では、機動的な対応に課題を残したものの、国
と地方との度重なる協議により、国と地方のパートナーシップが強化され、共に
対策を講じてきた。こうした好事例をさらに推し進め、人口減少問題など国・地
方に共通する政策課題に関して、互いに協力して対応していくために、国と全国
知事会が率直に意見交換し、協働して政策形成を行う基盤となる議論ができる場
を設けること。
・ 「国と地方の協議の場」について、分野別の分科会を設けるなど、国と地方が
実質的に協議を行う仕組みを強化すること。また、地方からの開催申し出に対す
る応諾義務や協議結果の遵守義務など、制度面での更なる充実を図るとともに、
十分な議論ができる時間を確保すること。
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