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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00276.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第6回 7/3)《厚生労働省》
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(2)再転棟ルールについて
○ DPC 制度においては、入院初期を重点評価するため、入院期間Ⅰの1日当たりの点数
を相対的に高く設定している。
○ 患者を短期間退院させ単価の高い入院期間Ⅰを繰り返し算定する事例に対応できる
よう、一定の条件を満たす再入院及び再転棟については、一連の入院とみなすことと
し、累次の改定を行ってきた。
○ 具体的には、DPC 対象病棟等より退院した日の翌日又は転棟した日から起算して7日
以内に DPC 算定対象となる病棟等に再入院した場合(再転棟も含む)について、同一
の傷病等である場合は、一連の入院とみなすこととしている。
○ 令和8年度診療報酬改定に向けた議論において、DPC 制度を構成する医療機関の内訳
が変化しており、DPC 算定病床以外の病床を有する医療機関の割合が増加しているこ
とから、
「再転棟」が起こりやすい状況になっているのではないか、といった指摘があ
った。
○ DPC 病棟からの転棟後、再転棟までの日数の分布の分析を行ったところ、DPC 制度に
おいて一連の入院と見なされなくなる、8日目の再転棟の件数が突出して多かった。
○ これらを踏まえ、同一傷病での再転棟に関する算定ルールの見直しについて、検討
を行っている。
(3)今後の方針について
○ 再転棟や再入院について引き続き検証を行うとともに、算定ルールの見直しの必要
性について、作業グループにおいて検討を進める。
3.DPC 対象病院における短期滞在手術等の扱いについて
(1)概要
○ 短期滞在手術等基本料は、医療の質の向上と効率化を図る観点で、短期滞在手術等
(日帰り手術及び4泊5日までの入院による手術及び検査及び放射線治療)を行うた
めの環境及び当該手術等を行うために必要な術前・術後の管理や定型的な検査、画像
診断等を包括的に評価している。
○ DPC 対象病院を構成する医療機関の内訳は経時的に変化しており、短期滞在手術等
の症例割合が特に高い医療機関が存在する点等も踏まえ、DPC 対象病院における短期
滞在手術等に対する評価について、検討を行っている。
(2)DPC 対象病院における短期滞在手術等に対する評価について
○ 短期滞在手術等基本料1を算定する手術の内訳としては、「内視鏡的大腸ポリープ・
粘膜切除術(長径2cm未満)」及び「水晶体再建術(眼内レンズを挿入)
(その他)」
が大半を占めていた。
○ これらの手術の多くは外来で実施されている一方で、入院で実施されている症例も
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