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資料2 療育手帳の在り方の検討状況について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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②比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、
③統一化による関連諸施策への影響等について
⚫ 統一化による関連諸施策への影響等について、令和4年度以降、段階的に調査研究を実施。
⚫ 調査研究の結果、例えば、比較的軽度な知的障害者等について、判定基準の変更により、非該当となるケースが
生じる可能性があること等について指摘されている。
⚫ また、療育手帳の運用の統一化によって、例えば、以下のような施策やサービスに影響が生じる可能性があるこ
とが指摘されている。
関連諸施策、サービス等

令和5年度障害者総合福祉推進事業「療育手帳その他関係諸施策との関係性と影響についての調査」及び令和6年
度障害者総合福祉推進事業「療育手帳その他関係諸施策との影響や課題についての調査」報告書(抜粋)

所得税、住民税控除

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又児童相談所、知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者」が対象とされ、う
ち、重度の判定がある人は「特別障害者」とされている。

特別児童扶養手当

療育手帳(重度障害の記載があるものに限る)の提示により、受給資格の認定又は障害に係る再判定の
ために必要とされる診断書の提出が省略できる。

障害者雇用

障害者雇用率の算定にあたっては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実
雇用率の算定対象としている。

特別支援教育

知的障害を伴わないが交付されるケースのうち、特別支援教育へのアクセスを求めるケースがあると指
摘されている。

自治体独自サービス

重度障害者医療費助成や、地域生活支援事業(訪問入浴、日中一時支援、地域活動支援センター等)と
いった都道府県・市区町村によるサービスについて、サービス対象像や地域の状況を踏まえ、療育手帳
の有無や区分を利用要件として活用している状況が伺えた。

その他

実態として、障害者手帳を所持していない 18 歳以上の知的障害者のケースで、自立支援給付を含め障害
福祉サービスを利用したい場合は、まず障害者手帳の取得につなげている地域があると推察された。
本人、家族へ療育手帳の活用状況を聞いたアンケート調査の結果において、「公共交通の利用」「入場
券などの購入」「高速道路の利用」「タクシーの利用」等の回答があった。
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