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資料1 特定機能病院のあり方に関するとりまとめ(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59077.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第24回 6/25)《厚生労働省》
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地域の医師の状況等による補正を行う。なお、研究時間を確保する取組(実際
の研究時間・エフォート等の把握等)及びその結果についても、実績報告を求
めることとし、今後、一定の評価を行うことを検討する。
・ 獲得した臨床研究に係る公的な研究費の評価については、AMED や厚生労働科学
研究等に係る研究費に加え、臨床的な分野等に係る科研費等についても評価を
行う。
・ 臨床研究に係る査読付き英語論文の筆頭著者として、原著論文、システマティ
ックレビュー、メタアナリシス、総説・解説(Review, Opinion, Editorial
等)その他これらに準ずるものを評価することを原則とし、症例報告(Case
Report)、Letter については、一定の評価に留める。また、各分野における
TOP10%論文(国際的なデータベースにおける論文発表年・分野ごとの被引用数
上位 10%以内に該当したもの)であった場合は、評価を上乗せする。


医師派遣に関する基準
・ 基礎的基準において示した考え方と同様の方法により、医師派遣の取組を評価
する。

3.大学病院本院以外の特定機能病院のあり方について


特定機能病院は、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度
の研究、高度の教育等の能力を備えるものであり、地域で高度な医療を提供する
基盤となることの重要性等に鑑みて、大学病院本院である特定機能病院に求めら
れる機能として基礎的基準、発展的基準等についての議論を進めてきた。一連の
議論を踏まえれば、これらは、基本的に、特定機能病院として求められる機能で
あると考えられるため、大学病院本院以外の特定機能病院のあり方について同様
に考えていくことが適当である。



ただし、ナショナルセンター(承認時におけるものを含む。)である特定機能病
院において、高度な医療の提供等に加え、全国に対して、特に医師等に対する高
度な教育・研修を行っているものについては、大学病院本院である特定機能病院
が教育や医師派遣等に関して基礎的基準で求められるものに準じた役割を果たし
ていると評価できると考えられる。なお、その際に留意すべき論点については、
引き続き、整理・検討が必要である。



既に特定機能病院であるその他の病院については、今般の見直しにより、基礎的
基準を満たすことができなくなる場合であっても、当面の間、改善計画の提出及
び当該計画に基づく対応を求めることで、引き続き、特定機能病院として取り扱

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