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資料3 今後のがんゲノム医療の方向性について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》 |
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がん遺伝子パネル検査を行える施設について
現状
•
がん遺伝子パネル検査の出検可能施設は、がんゲノムプロファイリング検査に関する施設基準の中でがんゲノム医療中
核病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること、とされている。
※ 令和6年版 医科診療報酬点数 D006-19 がんゲノムプロファイリング検査
•
上記3類型の病院(がんゲノム医療中核拠点病院等)はがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠点病院又は小児がん連
※ 令和6年2月27日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
携病院1-Aから指定される。
関連学会の見解
•
遺伝子変異に基づく治療薬の開発が広がるとともに、標準治療の中にそれらの治療薬が組み込まれてきている。以前は、
単一もしくは少数の遺伝子変異を調べるだけで十分であったものの、多数の遺伝子変異を同時に調べることのできるが
ん遺伝子パネル検査のニーズが高まってきている。
•
そのため、がんの標準治療を実施することが求められる医療機関として位置づけられているがん診療連携拠点病院等に
おいて、がんゲノム医療は実施できるようにすることが望ましい。
•
実施医療機関を拡大するためには、がんゲノム医療連携病院の要件の解釈として、1) 遺伝カウンセリングを自施設で
実施する体制から連携して実施できる体制も許容する、2)C-CATへのデータ登録の最適化と効率化をすすめる、3)
エキスパートパネル実施の質を担保しつつ運用しやすいようにする、が挙げられる。
今後の方針(案)
•
令和8年度に改定を予定している「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」の指定要件について、今後本
ワーキンググループにて議論する際は、関連学会や医療機関等の意見も参考にしながら、質の高いがんゲノム医療の提
供体制の構築を前提としつつ、指定要件を検討してはどうか。
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現状
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がん遺伝子パネル検査の出検可能施設は、がんゲノムプロファイリング検査に関する施設基準の中でがんゲノム医療中
核病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること、とされている。
※ 令和6年版 医科診療報酬点数 D006-19 がんゲノムプロファイリング検査
•
上記3類型の病院(がんゲノム医療中核拠点病院等)はがん診療連携拠点病院等又は小児がん拠点病院又は小児がん連
※ 令和6年2月27日付け厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
携病院1-Aから指定される。
関連学会の見解
•
遺伝子変異に基づく治療薬の開発が広がるとともに、標準治療の中にそれらの治療薬が組み込まれてきている。以前は、
単一もしくは少数の遺伝子変異を調べるだけで十分であったものの、多数の遺伝子変異を同時に調べることのできるが
ん遺伝子パネル検査のニーズが高まってきている。
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そのため、がんの標準治療を実施することが求められる医療機関として位置づけられているがん診療連携拠点病院等に
おいて、がんゲノム医療は実施できるようにすることが望ましい。
•
実施医療機関を拡大するためには、がんゲノム医療連携病院の要件の解釈として、1) 遺伝カウンセリングを自施設で
実施する体制から連携して実施できる体制も許容する、2)C-CATへのデータ登録の最適化と効率化をすすめる、3)
エキスパートパネル実施の質を担保しつつ運用しやすいようにする、が挙げられる。
今後の方針(案)
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令和8年度に改定を予定している「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」の指定要件について、今後本
ワーキンググループにて議論する際は、関連学会や医療機関等の意見も参考にしながら、質の高いがんゲノム医療の提
供体制の構築を前提としつつ、指定要件を検討してはどうか。
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