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資料3 今後のがんゲノム医療の方向性について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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エキスパートパネルの構成員の要件について
現状



エキスパートパネルの構成員については、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝医
学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等、多職種を含むよう、
課長通知で要件が規定されている。
令和4年3月3日付けがん・疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」より抜粋

関連学会の見解

• エキスパートパネル構成員である専門家が複数の役割を兼務可能かは明らかにされていないが、これらの多くの
専門家がオンラインでの参加も含めて、リアルタイムで協議することが難しい場合がある。また、専門家の役割
が重複することも想定されるため、専門領域の異なる構成員が参加し意見交換ができる場合においては、診療現
場の状況に即した柔軟な対応ができるよう、構成員の要件を次のとおり明確化してはどうか。
「以下4者( ア、ウ、エ、キ)については、独立した見解が望ましいため、ア、ウ、エ、キは独立した構成員
とし、他は兼務を可能とする。」
(ア)がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師
(ウ)遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者
(エ)がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有する医師
(キ)小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加したことがある医師(小児症例の場合)

今後の方針(案)

• 固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパネルの構成員については、関連学会の示す
運用について、課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」の一部改正で明確化してはどうか。

• 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝子パネル検査におけるエキスパートパネルの構成員についても、
同様に関連学会の意見を参考にしつつ、今後課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」の一部改正で
明確化してはどうか。

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