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第2節 分野別の高齢社会対策 1 就業・所得 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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企業事業主に対するテレワーク勤務制度導入へ

雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職

の助成、情報セキュリティに関するガイドライ

者雇用開発助成金)を実施する。

ンの周知を行うとともに、事業主等を対象とし

さらに、再就職が困難である高年齢者等の円

たセミナー等の開催、中小企業を支援する団体

滑な労働移動を実現するため、早期再就職支援

と連携した全国的なテレワーク導入支援制度の

等助成金(再就職支援コース)により、離職を

構築、テレワークに先進的に取り組む企業等に

余儀なくされる高年齢者等の再就職を民間の職

対する表彰の実施、「テレワーク月間」等の広

業紹介事業者に委託した事業主に対して助成措

報を実施する。

置を実施するほか、
早期再就職支援等助成金
(雇

また、テレワークによる働き方の実態やテレ
ワーク人口の定量的な把握を行う。

入れ支援コース)により、高年齢者等を早期に
雇い入れるとともに、前職よりも賃金を5%以
上上昇させた事業主に対して助成措置を実施



高齢者等の再就職の支援・促進

し、賃金上昇を伴う労働移動の促進を図る。あ

「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の

わせて、早期再就職支援等助成金(中途採用拡

対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかっ

大コース)により中途採用者の能力評価、
賃金、

たこと」により離職する高年齢離職予定者の希

処遇の制度を整備した上で、45 歳以上の中高

望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再

年齢者の中途採用率等を拡大させるとともに、

就職に資する事項や再就職援助措置を記載した

当該 45 歳以上の中高年齢者の賃金を前職より

求職活動支援書を作成・交付することが事業主

も5%以上上昇させた事業主に対して助成額を

に義務付けられており、求職活動支援書の交付

増額し、中高年齢者の賃金上昇を伴う労働移動

を希望する高年齢離職予定者に対して必ず事業

の促進を図る。また、高年齢退職予定者のキャ

主が交付するよう公共職業安定所において指

リア情報等を登録し、その能力の活用を希望す

導・助言を行う。求職活動支援書の作成に当たっ

る事業者に対してこれを紹介する「高年齢退職

て、ジョブ・カードを活用することが可能となっ

予定者キャリア人材バンク事業」を公益財団法

ていることから、その積極的な活用を促す。

人産業雇用安定センターにおいて実施し、高年

公共職業安定所において、特に 65 歳以上の

齢者の就業促進を図る。

高年齢求職者を対象に、本人の状況に即した職
業相談や職業紹介、求人開拓等の支援を行う生

高齢期の起業の支援

涯現役支援窓口を設置するとともに、当該窓口

日本政策金融公庫において、高齢者等を対象

において、
高年齢求職者を対象とした職場見学、

に優遇金利を適用する融資制度により開業・創

職場体験等を実施する。また、常用雇用への移

業の支援を行う。

行を目的として、職業経験、技能、知識の不足
等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業
安定所等の紹介により一定期間試行雇用した事
業主に対する助成措置(トライアル雇用助成金)
や、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所
等の紹介により継続して雇用する労働者として
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