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第2節 分野別の高齢社会対策 1 就業・所得 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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労働施策総合推進法第9条に基づき、労働者

き事項について、国が指針を定めること等を内

の一人一人により均等な働く機会が与えられる

容とする「労働安全衛生法及び作業環境測定法

よう、引き続き、労働者の募集・採用における

の一部を改正する法律案」を令和7年3月に国

年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導

会に提出した。

等を行う。また、企業における高年齢者の雇用

公務部門における高齢者雇用において、国家

を推進するため、65 歳以上の年齢への定年延

公務員については、定年を段階的に引き上げて

長や 66 歳以上の年齢への継続雇用制度の導入

65 歳とすることとされたところであり、シニ

又は他社による継続雇用制度の導入を行う事業

ア職員の具体的な職務付与等について、引き続

主、高年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入

き、
「国家公務員の定年引上げに向けた取組指

等や高年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者

針」を踏まえた取組を進める。また、定年引上

に転換する事業主に対する支援を実施する。ま

げに伴う経過措置として暫定再任用制度を適切

た、継続雇用延長・定年引上げに係る具体的な

に運用することにより、65 歳までの雇用確保

制度改善提案を実施し、企業への働きかけを行

に引き続き努める。

う。加えて、
日本政策金融公庫(中小企業事業)

地方公務員についても、
国家公務員と同様に、

の融資制度(地域活性化・雇用促進資金)にお

定年を段階的に引き上げて 65 歳とすることと

いて、エイジフリーな勤労環境の整備を促進す

されたところであり、高齢期職員の具体的な職

るため、高齢者(60 歳以上)等の雇用等を行

務付与、モチベーション維持のための取組、周

う事業者に対しては、当該制度の利用に必要な

囲の職員も含めた職場環境の整備等について、

雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の雇用創

定年引上げの適切かつ円滑な運用に向けて、引

出から1名以上の雇用創出に緩和)する措置を

き続き必要な助言等を行う。

継続する。
地域における高齢者の就業促進に当たり、地

ゆとりある職業生活の実現等

方公共団体の意向を踏まえつつ、都道府県労働

労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図

局と地方公共団体が一体となって地域の雇用

るため、引き続き、労働時間等設定改善指針の

対策に取り組むための雇用対策協定の活用を

周知・啓発や、企業における働き方・休み方の

図る。

改善に向けた検討を行う際に活用できる「働き

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づ

方・休み方改善ポータルサイト」による情報発

くりや労働災害の防止のため、エイジフレンド

信などにより労使の自主的な取組を支援するほ

リーガイドラインの周知を行う。また、高年齢

か、
年次有給休暇の取得促進や、
勤務間インター

労働者の安全・健康確保の取組を行う中小企業

バル制度の導入促進等を行う。

等に対し、エイジフレンドリー補助金による支
援を行うとともに、労働災害防止団体による個
別事業場支援の利用勧奨を行うことで、高年齢
労働者の安全衛生対策を推進する。また、高年
齢労働者の特性に応じた作業環境の改善等の措
置を事業者の努力義務とし、事業場が実施すべ
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