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第2節 分野別の高齢社会対策 1 就業・所得 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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分野別の高齢社会対策
就業・所得
(1)年齢に関わりなく希望に応じて働くこと
①
度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続
き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人
の受入れを一層促進する。また、大学等が、そ
ができる環境の整備
の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、
高齢期を見据えたスキルアップやリ・スキ
履修証明プログラムや公開講座を実施する等高
リングの推進
度な学習機会を提供することを促進する。
職業訓練の実施や職業能力の「見える化」を
放送大学においては、テレビ・ラジオ放送や
推進するとともに、職業人生を通じたキャリア
インターネット等の身近なメディアを効果的に
形成や学び・学び直しの支援に向けて、労働者
活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供
のキャリアプラン再設計や企業内の取組の支援
する。
さらに、高等教育段階の学習機会の多様な発
おいて、労働者等及び企業に対しキャリアコン
展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門
サルティングを中心とした総合的な支援を引き
学校卒業者、専門学校等修了者で、大学におけ
続き実施する。
る科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修
また、在職中も含めた学びの促進のため、教
めた者については、
独立行政法人大学改革支援・
育訓練給付制度の活用により、労働者個人の主
学位授与機構において審査の上、
「学士」の学
体的な能力開発・キャリア形成を引き続き支援
位授与を行う。
するとともに、令和6年5月に成立した改正雇
用保険法において、令和7年 10 月より、雇用
②
企業等における高齢期の就業の促進
保険被保険者が在職中に教育訓練のための休暇
ア
知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保
高年齢者雇用安定法では、事業主に対して、
ために賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇
高年齢者雇用確保措置を講ずる義務及び高年齢
給付金を創設する。併せて、令和7年 10 月より、
者就業確保措置を講ずる努力義務を定めてお
雇用保険被保険者以外の者を対象に教育訓練費
り、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業
用と生活費を融資対象とするリ・スキリング等
主に対しては、公共職業安定所による指導等を
教育訓練支援融資事業を創設する。
実施するほか、高年齢者就業確保措置について
令和4年 10 月から施行された改正職業能力
開発促進法により法定化された都道府県単位の
分野別の高齢社会対策
を取得した場合に、その期間中の生活を支える
は、適切な措置の実施に向けた事業主への周知
啓発を実施する。
協議会において、地域の実情やニーズに即した
また、令和3年4月から高年齢者就業確保措
公的職業訓練の設定や実施、職業訓練効果の把
置が努力義務とされたことを踏まえ、独立行政
握、検証等を引き続き実施する。
法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の 70 歳
生涯学習のニーズの高まりに対応するため、
雇用推進プランナー等により、高年齢者就業確
大学においては、社会人選抜の実施、夜間大学
保措置に関する技術的事項についての相談・助
院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制
言を行う。
第1節 令和7年度の高齢社会対策の基本的な取組/第2節
を行うキャリア形成・リスキリング推進事業に
令和7年度高齢社会対策
1
第3章
第2節
145
就業・所得
(1)年齢に関わりなく希望に応じて働くこと
①
度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続
き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人
の受入れを一層促進する。また、大学等が、そ
ができる環境の整備
の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、
高齢期を見据えたスキルアップやリ・スキ
履修証明プログラムや公開講座を実施する等高
リングの推進
度な学習機会を提供することを促進する。
職業訓練の実施や職業能力の「見える化」を
放送大学においては、テレビ・ラジオ放送や
推進するとともに、職業人生を通じたキャリア
インターネット等の身近なメディアを効果的に
形成や学び・学び直しの支援に向けて、労働者
活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供
のキャリアプラン再設計や企業内の取組の支援
する。
さらに、高等教育段階の学習機会の多様な発
おいて、労働者等及び企業に対しキャリアコン
展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門
サルティングを中心とした総合的な支援を引き
学校卒業者、専門学校等修了者で、大学におけ
続き実施する。
る科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修
また、在職中も含めた学びの促進のため、教
めた者については、
独立行政法人大学改革支援・
育訓練給付制度の活用により、労働者個人の主
学位授与機構において審査の上、
「学士」の学
体的な能力開発・キャリア形成を引き続き支援
位授与を行う。
するとともに、令和6年5月に成立した改正雇
用保険法において、令和7年 10 月より、雇用
②
企業等における高齢期の就業の促進
保険被保険者が在職中に教育訓練のための休暇
ア
知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保
高年齢者雇用安定法では、事業主に対して、
ために賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇
高年齢者雇用確保措置を講ずる義務及び高年齢
給付金を創設する。併せて、令和7年 10 月より、
者就業確保措置を講ずる努力義務を定めてお
雇用保険被保険者以外の者を対象に教育訓練費
り、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業
用と生活費を融資対象とするリ・スキリング等
主に対しては、公共職業安定所による指導等を
教育訓練支援融資事業を創設する。
実施するほか、高年齢者就業確保措置について
令和4年 10 月から施行された改正職業能力
開発促進法により法定化された都道府県単位の
分野別の高齢社会対策
を取得した場合に、その期間中の生活を支える
は、適切な措置の実施に向けた事業主への周知
啓発を実施する。
協議会において、地域の実情やニーズに即した
また、令和3年4月から高年齢者就業確保措
公的職業訓練の設定や実施、職業訓練効果の把
置が努力義務とされたことを踏まえ、独立行政
握、検証等を引き続き実施する。
法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の 70 歳
生涯学習のニーズの高まりに対応するため、
雇用推進プランナー等により、高年齢者就業確
大学においては、社会人選抜の実施、夜間大学
保措置に関する技術的事項についての相談・助
院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制
言を行う。
第1節 令和7年度の高齢社会対策の基本的な取組/第2節
を行うキャリア形成・リスキリング推進事業に
令和7年度高齢社会対策
1
第3章
第2節
145