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5 研究開発・国際展開等 (1 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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含めた諸問題を総合的に解決することを目指す

後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月 25

「司法ソーシャルワーク」を推進している。

日閣議決定)を踏まえ、成年後見制度等の見直

このため、弁護士会・司法書士会と協議をし

しに向けた検討、総合的な権利擁護支援策の充

て出張法律相談等のアウトリーチ活動を担う弁

実、成年後見制度の運用改善等、権利擁護支援

護士・司法書士を確保するなど、「司法ソーシャ

の地域連携ネットワークづくりに取り組んだ。

ルワーク」の実施に必要な体制の整備を進める
とともに、地域包括支援センターや福祉事務所
等の福祉機関職員を対象に業務説明会や意見交



研究開発・国際展開等

換会を実施するなどして、福祉機関との連携強

(1)高齢社会に資する研究開発等の推進

化を図った。



高齢者等のサポートに係る技術の開発や社
会実装等の推進

(9)成年後見制度の利用促進



認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本人
を支援する成年後見制度(表2-2-8)につ
いて周知を図った。

先 進技術の活用及び高齢者向け市場の活
性化
公的保険外の予防・健康管理サービス等の振

興及び社会実装に向け、需要・供給の両面から

成年後見制度は、認知症、知的障害その他の

検討し、取組を進めた。具体的には、企業・健

精神上の障害があることにより、財産の管理又

康保険組合等による健康経営の推進やヘルスケ

は日常生活等に支障がある者を支える重要な手

ア分野における PFS / SIB の活用促進等、需

段である。成年後見制度の利用促進に関する施

要面の支援を行った。供給面では、
個人の健康・

策を総合的・計画的に推進するため、「成年後

医療データ等(パーソナル・ヘルス・レコード

見制度の利用の促進に関する法律」(平成 28 年

(以下「PHR」という。))を活用したサービス

法律第 29 号)に基づき策定した「第二期成年

の普及・促進に向けた環境整備や、介護保険外

表2-2-8

成年後見制度の概要



制度の趣旨
本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念との調和を図りつつ、認知症等の精神上の
障害により判断能力が不十分な方々の権利を擁護する。



概要
法定後見制度と任意後見制度の 2 つがある。法定後見制度については、各人の多様な判断能力の程度に応じた制度とするため、
補助・保佐・後見の三類型に分かれている。

(1)法定後見制度(「民法」
(明治29年法律第89号)

3 類型

補助

保佐

対象者

判断能力が不十分な方

判断能力が著しく不十分な方

後見
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方

(2)任意後見制度(「任意後見契約に関する法律」
(平成11年法律第150号)

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書によ
る契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う。
(3)成年後見登記制度(「後見登記等に関する法律」
(平成11年法律第152号)

本人のプライバシー保護と取引の安全との調和を図る観点から、戸籍への記載に代わる公示方法として成年後見登記制度を
設けている。
資料:法務省

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