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【参考資料1】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける障害福祉サービスについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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令和4年障害者総合支援法改正を踏まえた(自立支援)協議会の機能と構成
(自立支援)協議会の役割・機能(障害者総合支援法89条の3関係)

令和6年4月1日施行
地域の状況を反映した、現に住民が直面している
課題を検討することによる協議会の活性化

改 ① 協議会を通じた「地域づくり」(※)にとっては「個から地域へ」の取組が重要。(第2項改正)

「協議会は関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関
等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」
新 ② 協議会は地域の関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができることとし、協力を求められた関係機関等がこの求めに応じるこ
とについて努力義務を課す。(第3項、第4項新設)
新 ③ 個別の支援に係る検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い、協議会関係者に対し、守秘義務を課す。(第5項新設)
* 今回改正により、社会福祉法(重層的支援会議等)・生活困窮者自立支援法(支援会議)・介護保険法(地域ケア会議)と同旨の規定をもつものとなった。(第3項~第6項 )

(※)協議会を通じた「地域づくり」の取組イメージ例
(自立支援)協議会は、地域の関係者が
集まり、個別の相談支援の事例を通じて
明らかになった本人・家族・地域の課題
を共有し、その課題を踏まえて地域の
サービス基盤の整備を着実に進めていく
役割を担っている。

障害福祉計画・障害児福祉計画

協議会の機能
関係機関は例示

連携強化
社会資源の改善・開発

都道府県協議会

相談支援や
サービス等の評価

地域課題の抽出

市町村協議会

行政機関



障害保健福祉圏域等
複数自治体での共同設置可

本人
(家族)

参画




















専門部会(例)





















専門部会(例)


連談
絡支
会援
議事










情報提供や
意見の表明



事例の報告等

事務局機能

サービス
担当者会議









市町村+基幹相談支援センター






就労支援
機関
福祉サービス
事業者

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