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【参考資料1】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける障害福祉サービスについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業
(アドバイザーによる基幹センター等の設置・機能強化促進モデル事業)
令和7年度当初予算 地域生活支援費等事業費補助金(地域生活支援促進事業)32百万円(32百万円)※()内は前年度予算額
※令和6年度は、東京都、新潟県、福井県、高知県、大分県、沖縄県が本事業を活用

1 事業の目的

〇 障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義
務となるが、整備市町村は約半数にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。


同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援
センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備
の促進を図る。

2 事業の概要・スキーム


都 道 府 県 に ア ド バイ ザ ーを 設置 し、 市町 村に 対す る 基幹 相談 支援 セン ター 及 び地 域生 活支 援拠 点等 の設 置 ・整 備並 びに
運 営 に 関 す る 助言 や、 広 域で の設 置・ 整備 に向 けた 調 整等 の支 援を 行う 。


令和8年度まで3年間の時限的な実施を想定(各年とも、基幹相談支援センター等の整備率が低い都道府県10件程度)

・市町村に対する助言
・広域整備等に向けた調整等

市町村

市町村

市町村

単独又は共同による整備

地域の相談
支援従事者に
対する助言等

基幹相談
支援センター

アドバイザーを配置



厚生労働省

都道府県

「地域づくり」の業務

地域生活支援拠点等

緊急時の相談・対応
拠点コーディネーター

地域移行の推進
(体験の機会・場)

※複数の事業者が連携するなど
地域の実情に応じて整備

3 実施主体等
◆ 実施主体:都道府県

◆ 補 助 率 :国1/2、都道府県1/2

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