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【参考資料1】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける障害福祉サービスについて (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》 |
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基幹相談支援センターについて
※令和6年4月1日施行
基幹相談支援センターとは(障害者総合支援法第77条の2第1項)
○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。(法第77条の2第2項)
新
(一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる(同条第3項))
○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。
① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)
個別支援(特にその対応に
② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
豊富な経験や高度な技術・
知識を要するもの)
(身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務)
新 ③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援
新
※
(地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する
運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務)
③④が主要な
④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
「中核的な役割」
(89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)
また、都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助
言その他援助を行うよう努めるものとされている。(同条第7項)新
都道府県
イメージ図
設置の努力義務(相談支援事業者への委託可)
広域的な見地から
の助言その他援助
市町村
①、②
障害者等への相談
支援等(個別支援)
③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支援
計画相談
基幹相談支援
センター
主要な中核的役割
(例)
協議会
医療的ケア児
コーディネー
ターの配置
障害者虐待
防止センター
その他地域の実情に
応じてさらに機能を
追加することも想定
主任相談支援専門員等
地域の中核的な役割を
担う人材を配置
④ (自立支援)協議会の
運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務
※基幹相談支援センター等機能強
化事業(地域生活支援事業費等補
助金)の活用可能
4
※令和6年4月1日施行
基幹相談支援センターとは(障害者総合支援法第77条の2第1項)
○ 市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。(法第77条の2第2項)
新
(一般相談支援事業、特定相談支援事業を行うものに対し、業務の実施を委託することができる(同条第3項))
○ 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的
とする施設。※施設は必ずしも建造物を意味するものではなく、業務を行うための場所のこと。
① 障害者相談支援事業(77条1項3号)・成年後見制度利用支援事業(77条1項4号)
個別支援(特にその対応に
② 他法において市町村が行うとされる障害者等への相談支援の業務
豊富な経験や高度な技術・
知識を要するもの)
(身体障害者福祉法9条5項2号及び3号、知的障害者福祉法9条5項2号及び3号、精神保健福祉法49条1項に規定する業務)
新 ③ 地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援
新
※
(地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する
運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務)
③④が主要な
④ (自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務
「中核的な役割」
(89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)
また、都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、広域的な見地からの助
言その他援助を行うよう努めるものとされている。(同条第7項)新
都道府県
イメージ図
設置の努力義務(相談支援事業者への委託可)
広域的な見地から
の助言その他援助
市町村
①、②
障害者等への相談
支援等(個別支援)
③ 地域の相談支援
従事者に対する助
言等の支援者支援
計画相談
基幹相談支援
センター
主要な中核的役割
(例)
協議会
医療的ケア児
コーディネー
ターの配置
障害者虐待
防止センター
その他地域の実情に
応じてさらに機能を
追加することも想定
主任相談支援専門員等
地域の中核的な役割を
担う人材を配置
④ (自立支援)協議会の
運営への関与を通じた
「地域づくり」の業務
※基幹相談支援センター等機能強
化事業(地域生活支援事業費等補
助金)の活用可能
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