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【参考資料1】精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける障害福祉サービスについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに
手厚い支援が必要となる場合に、サービスが利用できる対象者を明確化する。

事務処理要領において対象者の例示を追記 (*地域定着支援にも同様の記載を追記)
(17)自立生活援助


サービスの内容(法第5条第16項)
居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、
相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の
自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。
イ 対象者
居宅において単身であるため、又はその家族と同居している場合であっても家族等の障害・疾病等や当該障害者
の生活環境の大きな変化その他の事情により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する
支援が見込めない状況にある障害者であって、上記アの支援を要する者。具体的には次のような例が挙げられる。
① 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所、児童福祉施設又は療養
介護を行う病院に入所していた障害者
※ 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等に入所していた15歳以上の障害者みなしの
者も対象。
② 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者
③ 精神科病院に入院していた精神障害者
④ 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
⑤ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
⑥ 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに
宿泊していた障害者
⑦ 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が
見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻く人間関係、生活
環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者
⑧ 同居する家族に障害、疾病のない場合であっても、地域移行支援を利用して退院・退所した者、精神科病院の
入退院を繰り返している者、強度行動障害や高次脳機能障害等の状態にある者等、地域生活を営むための支援
を必要としている者

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