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参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58514.html
出典情報 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/3)《厚生労働省》
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7.臓器移植の状況の推移等
① 臓器提供の件数の推移
(件)

(注)上:脳死、下:心停止

160

140

120

15
13

100
1

8

5
4

5

9
44

8

5

39

116 139

80

45
94

5
8

60

93 94
40

84

82 84

79

78

101

53 52

109

79
78

60

70 72

60

58

50

105

72 77 70

57

20

32 31 36 31 28 30
26
13 16 15

9









6



9

0


10





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13





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(注1)平成 22 年7月 17 日に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成 21 年法律第 83 号。以下「改正法」という。)が全面施行され
たが、同日から令和7年3月 31 日までの間に、臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器提供は、合計で 1,095 名(平成 22 年7
月 17 日から令和6年3月 31 日までの提供は 956 名)となっている。このうち、改正法により新たに可能となった、本人の書面による意
思表示がなく家族の書面による承諾に基づく提供は 871 名(平成 22 年7月 17 日から令和6年3月 31 日までの提供は 755 名)である。ま
た、脳死した 18 歳未満の者の身体からの臓器提供は 119 名(平成 22 年7月 17 日から令和6年3月 31 日までの提供は 99 名)
、そのうち
15 歳未満の小児の身体からの臓器提供は 94 名(平成 22 年7月 17 日から令和6年3月 31 日までの提供は 79 名)となっている。
(注2)JOTが集計したものである。

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