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参考資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58514.html |
出典情報 | 臓器移植の実施状況等に関する報告書(6/3)《厚生労働省》 |
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件を全て満たしている施設に限定している。令和7年3月 31 日現在、下記の(3)アからオまで
に該当する施設のうち、臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設は 452 施設(444
施設)、さらに 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施
設は 322 施設(305 施設)となっている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設全体につい
て、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られていること。なお、
その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われていること。
(2)
適正な脳死判定を行う体制があること。
(3)
救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設であること。
ア 大学附属病院
イ 日本救急医学会の指導医指定施設
ウ 日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ 救命救急センターとして認定された施設
オ 日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施
設の数は、厚生労働省の照会に対する各臓器提供施設からの回答による。
(注2)括弧内は令和5年度実績であり、以下個別に記載がある場合を除き同じ。
(注3)令和7年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する臓器提供施設は 934 施設(906 施設)となっている。
○
臓器提供者の意思が十分に生かされるためには、臓器提供施設の体制整備や地域の医療機関
間の連携体制の構築等が重要である。より多くの施設において脳死下での臓器提供体制を整え
ることができるよう、診療報酬上の評価に加え、臓器提供施設連携体制構築事業(地域におけ
る医療機関間の連携等)を通じて 、臓器提供の経験が豊富な医療機関(以下「拠点施設」とい
う。)が、臓器提供の経験が少ない医療機関等に対して行う教育や人材派遣等の支援等に取り
組んでいる。当該事業において認定された拠点施設は年々増加しており、令和元年度は8施設、
令和2年度は 10 施設、令和3年度は 12 施設、令和4年度は 14 施設、令和5年度は 17 施設、
令和6年度は 25 施設となっている。
(注)臓器提供施設連携体制構築事業において、臓器提供の経験が豊富な医療機関の経験の共有の支援のほか、医療機関が患者の臓器提供意思
表示の有無を把握する取組、臓器提供が行われる可能性がある事例に関し、関係者内の早期かつ漏れのない情報共有を促す取組等を推進
している。
4.臓器あっせん機関
○
すい
令和7年3月 31 日現在、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸のあっせんは1機関(JO
T)、眼球のあっせんは 54 機関となっている。
5.移植実施施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器の移植を行う移植実施施設については、令
和7年3月 31 日現在、心臓移植 12 施設(11 施設)、肺移植 11 施設(11 施設)、肝臓移植 23
施設(23 施設)、膵臓移植 19 施設(21 施設)、腎臓移植 125 施設(123 施設)、小腸移植 13 施
設(13 施設)となっている。
(注1)JOTが集計したものである。
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に該当する施設のうち、臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設は 452 施設(444
施設)、さらに 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施
設は 322 施設(305 施設)となっている。
(1)
臓器摘出の場を提供する等のために必要な体制が確保されており、当該施設全体につい
て、脳死した者の身体からの臓器摘出を行うことに関して合意が得られていること。なお、
その際、施設内の倫理委員会等の委員会で臓器提供に関して承認が行われていること。
(2)
適正な脳死判定を行う体制があること。
(3)
救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う次のいずれかの施設であること。
ア 大学附属病院
イ 日本救急医学会の指導医指定施設
ウ 日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設
エ 救命救急センターとして認定された施設
オ 日本小児総合医療施設協議会の会員施設
(注1)臓器提供施設としての必要な体制を整えている施設及び 18 歳未満の者の身体からの臓器提供を行うために必要な体制を整えている施
設の数は、厚生労働省の照会に対する各臓器提供施設からの回答による。
(注2)括弧内は令和5年度実績であり、以下個別に記載がある場合を除き同じ。
(注3)令和7年3月 31 日現在、上記(3)アからオまでに該当する臓器提供施設は 934 施設(906 施設)となっている。
○
臓器提供者の意思が十分に生かされるためには、臓器提供施設の体制整備や地域の医療機関
間の連携体制の構築等が重要である。より多くの施設において脳死下での臓器提供体制を整え
ることができるよう、診療報酬上の評価に加え、臓器提供施設連携体制構築事業(地域におけ
る医療機関間の連携等)を通じて 、臓器提供の経験が豊富な医療機関(以下「拠点施設」とい
う。)が、臓器提供の経験が少ない医療機関等に対して行う教育や人材派遣等の支援等に取り
組んでいる。当該事業において認定された拠点施設は年々増加しており、令和元年度は8施設、
令和2年度は 10 施設、令和3年度は 12 施設、令和4年度は 14 施設、令和5年度は 17 施設、
令和6年度は 25 施設となっている。
(注)臓器提供施設連携体制構築事業において、臓器提供の経験が豊富な医療機関の経験の共有の支援のほか、医療機関が患者の臓器提供意思
表示の有無を把握する取組、臓器提供が行われる可能性がある事例に関し、関係者内の早期かつ漏れのない情報共有を促す取組等を推進
している。
4.臓器あっせん機関
○
すい
令和7年3月 31 日現在、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓及び小腸のあっせんは1機関(JO
T)、眼球のあっせんは 54 機関となっている。
5.移植実施施設
○
臓器移植法に基づく脳死した者の身体からの臓器の移植を行う移植実施施設については、令
和7年3月 31 日現在、心臓移植 12 施設(11 施設)、肺移植 11 施設(11 施設)、肝臓移植 23
施設(23 施設)、膵臓移植 19 施設(21 施設)、腎臓移植 125 施設(123 施設)、小腸移植 13 施
設(13 施設)となっている。
(注1)JOTが集計したものである。
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