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資料3 要介護認定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58419.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第121回 6/2)《厚生労働省》
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規制改革実施計画における指摘

令和6年規制改革実施計画において、以下の閣議決定がなされた。
※規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)抜粋)
「厚生労働省は、現行の一次判定は、平成21年以降、判定の基となるデータの見直しが行われておらず、加えて、
①平成19年に作成された一次判定に係る現行プログラムは重い要介護度(要介護度4及び要介護度5)の介護施
設入所者約 3,500 人のデータを中心に判定プログラムが構築されており、在宅、通所などの介護保険サービス
利用者の生活環境(バリアフリーの有無など)や生活実態が反映されていないこと、②認知症を伴う利用者が増
加しているが、認知症の症状が深刻でも身体機能の制約が少ない場合、例えば、認知症の周辺症状(易刺激性、
異常行動等)への対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽い要介護度で要介護認定がなされる場合があるとの
指摘を踏まえ、介護現場で要する手間をより正確に評価する観点から、在宅介護、通所介護等の幅広い介護サー
ビス利用者のデータを追加しつつ、現行のデータを最新データに更新することも含めて検討するとともに、認知
症である利用者について、認定調査項目(認定調査項目の選択肢を含む。)等の検討を行い、必要に応じ、見直
す。」

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