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【資料2】高額療養費制度について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58126.html
出典情報 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第1回 5/26)《厚生労働省》
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高額療養費の多数該当の仕組み
⚫ 同一世帯で、直近12か月間に高額療養費が支給された月が3か月以上になった場合は、4か月目から自己負担限度
額が軽減された定額となる。

直近12か月

<年収約370~約770万円の場合>

高額療養費支給額
自己負担額

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%

4か月目から軽減・定額
44,400円

・・・
1か月目

70




70




2か月目

3か月目

4か月目

所得区分

軽減前の自己負担限度額

多数回該当の場合

年収約1,160万円~

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

年収約770~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

年収約370~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

~年収約370万円

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

所得区分

軽減前の自己負担限度額

多数回該当の場合

年収約1,160万円~

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

年収約770~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

年収約370~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

~年収約370万円

57,600円

44,400円

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