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【資料2】高額療養費制度について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58126.html |
出典情報 | 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(第1回 5/26)《厚生労働省》 |
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近年の医療保険制度改革の経過
施行年度
改正概要
平成20年度
(2008年度)
高齢化により増え続ける高齢者医療費を、公費、現役世代(保険者)の支援金、高齢者の
保険料で支える後期高齢者医療制度を創設
平成22年度
(2010年度)
後期高齢者医療制度を支える各保険者の支援金を、頭割だけではなく、一部(1/3)所得
を勘案して配分する「総報酬割」を導入
その後、順次所得を勘案する範囲を拡大し、平成29年度から全面総報酬割
(平成27年度に1/2、平成28年度に2/3)
平成26年度
(2014年度)
高額療養費制度について、現役世代(70歳未満)の所得区分の細分化
(70~74歳の2割負担導入と同時に改正)
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担
平成29年度、平成30年度
(2017年度、2018年度)
70歳以上の高額療養費制度について、限度額引き上げ(平成29年度)、現役並世帯の所
得区分細分化、一般区分の外来上限額引上げ(平成30年度)
令和4年度
(2022年度)
75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
※課税所得28万かつ年金収入+その他の合計所得金額200万以上(現並除く)
令和6年度
(2024年度)
出産育児一時金に要する費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入
前期高齢者財政調整についても、一部(1/3)所得を勘案して調整
「後期高齢者の一人あたり保険料」と「現役世代一人あたり支援金」の伸び率が同じにな
るよう「高齢者負担率」を見直し
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施行年度
改正概要
平成20年度
(2008年度)
高齢化により増え続ける高齢者医療費を、公費、現役世代(保険者)の支援金、高齢者の
保険料で支える後期高齢者医療制度を創設
平成22年度
(2010年度)
後期高齢者医療制度を支える各保険者の支援金を、頭割だけではなく、一部(1/3)所得
を勘案して配分する「総報酬割」を導入
その後、順次所得を勘案する範囲を拡大し、平成29年度から全面総報酬割
(平成27年度に1/2、平成28年度に2/3)
平成26年度
(2014年度)
高額療養費制度について、現役世代(70歳未満)の所得区分の細分化
(70~74歳の2割負担導入と同時に改正)
70~74歳患者負担について、新たに70歳になる方から2割負担
平成29年度、平成30年度
(2017年度、2018年度)
70歳以上の高額療養費制度について、限度額引き上げ(平成29年度)、現役並世帯の所
得区分細分化、一般区分の外来上限額引上げ(平成30年度)
令和4年度
(2022年度)
75歳以上の一定以上所得者について2割負担を導入
※課税所得28万かつ年金収入+その他の合計所得金額200万以上(現並除く)
令和6年度
(2024年度)
出産育児一時金に要する費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入
前期高齢者財政調整についても、一部(1/3)所得を勘案して調整
「後期高齢者の一人あたり保険料」と「現役世代一人あたり支援金」の伸び率が同じにな
るよう「高齢者負担率」を見直し
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