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参考資料2:第2回合同会議後の委員の追加意見について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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によらず、第三者による二次利用を前提としたバイオバンク
のために同意内容のあり方について明確化できないか。
なお、海外では、バイオバンクへの提供の同意が倫理審査
を受けているので、利活用(試料・情報の提供)に関する審
査によって、研究の倫理審査は不要とされているケースもあ
る。
その他、バイオバンクは、「試料・情報の収集・提供を行
う機関」として「研究者等」に該当するが、第2(17)「既存
試料・情報の提供のみを行う者」ではなく、他方第8の「既
存試料・情報の提供を行う者」に該当するなど似たような用
語で区別も困難であると考える。
資料2「今後の見直し検討における主な意見と今後の議論に
ついて(案)」について
・一括審査の実態把握は大変結構で是非進めていただきた
い。しかしながら、極めて多様かと思われ、一律のアンケー
ト等では困難が生じるかと思われる。個別のインタビュー含
めて、丁寧且つ広範に行われることを期待したい。
また、関連して、一括審査の結果、共同研究機関において
「研究実施許可」の取得漏れが発生しやすい事象が生じてい
ることも留意されたい。
三成委員

資料2の記載の過不足に関して、
・三省主導により、当該指針の理念・意義・内容が、一般の
方々から研究者、役所の方々にまで広く伝わる、パンフレッ
ト(もしくは YouTube 動画)のようなものの作成が、関係者
における意識・認識・信頼の向上の観点から必要ではない
か。
・重要な点は、指針の手続き面を解説することよりも、行政
として何を重視して指針を作成しているのかが社会の視点か
らわかることだと思う。生命・医学系研究はどのように進め
られているのか、倫理審査委員会とはどのようなものなの
か、何をしているのか、またどのような場合に IC を求める
(もしくは求めない)のか、求めない場合、どのような対応
を図るのか等。