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参考資料2:第2回合同会議後の委員の追加意見について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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の事務局職員がその運用を担当しており、専門的知識にも乏
しいケースが多いと思われます。このような施設においては
指針のみが把握されており、他の法令までカバーするのは困
難で、指針から他の法令部分を削除すると、他の法令部分に
ついて判断する情報を知らないままになってしまう可能性が
あります。
このような状況が想定されるので、指針を改定し、他の法
令部分を除外した場合は、ガイダンス等に他の法令の該当部
分を示す等で、抜け落ちをカバーする必要があります。ま
た、同意の取得において様々なケースについての例示につい
ては、現場では必要なものなので、整理して、ガイダンスの
別添として載せることも考えられます。
この会議では、当然、法令等の専門家の議論が中心となり
ますが、形式的に整理されたものとなっても実用が妨げられ
ることがあってはならないと思います。そのため、指針本体
の議論の進行にあわせて、ガイダンス等をどのようにするか
という運用上の問題にも配慮いただきたいと存じます。
佐々委員

米村先生が理念の必要性といわれたように、最後のスライ
ドの3つの論点に「理念を明示する」4つめの項目を立てて
頂きたいと思います。今ある4つ目は5つ目になります。
検体を提供してくださる患者さんやご家族、いつか検体を
提供されるかもしれない健康な方(被検者の予備軍)に、被
検者保護の視点を伝え、国民から理解され信頼される関係構
築が重要であり、そのためには「わかりやすいこと(指針の
構成、理念が前文にまとめられているなど)」が重要だと思
います。すっきりしてわかりやすいことは、海外との共同研
究においても、日本の取り組み姿勢がすっきりして伝わりや
すいことは有益だと思います

有江委員

1.基本方針に、研究対象者等(患者も含む)及びコミュニ
ティー・エンゲージメントの理念を追加することについても
ご検討いただくことは可能か。
2.指針の適用を受ける生命科学・医学系研究であれば「学
術研究」であるのではと考えるが、この場合、個人情報保護
法の学術研究機関の例外規定と同等に扱うことの可否やあり
方も踏まえつつ、複雑さの解消をご検討してはどうか
3.バイオバンク等の IC や倫理審査で生じる困難さを把握し
た上で、規定を見直してはどうか。