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参考資料2:第2回合同会議後の委員の追加意見について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》
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第 3 回 生命科学・医学系研究等における
個人情報の取扱い等に関する合同会議
令和7(2025)年5月 22 日

参考
資料2

第2回合同会議後の委員の追加意見について
阿部委員

【倫理委員会の審査について】(今後の議論について(案)
主な意見②および③に関して)
先の合同会議で、指針の対象および委員会審査に対し、リス
クベースの考え方への転換を提案致しました。他の委員から
も同様の意見として、研究活動が国際化していく現状を踏ま
え、国際的な視点からガラパゴス化することなく、諸外国の
規制と足並みをそろえ、指針の対象範囲および IC 取得の方
法等を整理する方向での検討の意見が出されていたと理解し
ています。
倫理審査委員会の審査対象、および IC 等の手続きに対し
て、国民の理解を得ながらも研究開発の国際競争を鑑みて海
外規制との整合性を取り、過剰な規制とならないような検討
をお願い致します。
【ゲノムデータについて】
資料 2 の 2 ページにゲノムデータについての記載がございま
すが、近年の創薬研究においてゲノムデータは無くてはなら
ないものです。ゲノムデータの利活用環境改善に向け、規制
改革会議をはじめ、さまざまな場で製薬協からも「仮名化」
や「匿名化」をできるように、個情法を整理して頂きたいと
申し上げて参りました。
もちろん、米村先生がご指摘されたような、近親者との共有
や差別的利用への対策も重要と考えております。
「試料・情報の提供者の保護」、それから「利活用推進」の
両方を追求すべく、個情法や他の法律の整備とともに、倫理
指針の再整理も合わせてお願い致します。

楠岡委員

米村先生からは、個人情報法護法等の他の法令で定めてい
ることは指針からは省くことが提案されました。その点は一
理あるものと思いますが、もしそのように指針を構成した場
合、指針を利用する現場での混乱を考慮し、対応する必要が
あると思います。
指針が適用される研究は、大学やナショナルセンターのよ
うな大規模な施設ばかりでなく、小規模の病院でも行われて
います。大規模施設であれば指針以外の法令にも通じた専門
家的人材がいますが、小規模施設では数名の倫理審査委員会