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資料7 有料老人ホームの現状と課題について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》 |
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有料老人ホーム等の入居者に対する情報の開示について
⚫ 有料老人ホームの設置者は、入居者等に対して、当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の
内容その他の便宜の内容、費用負担の額、その他の入居契約に関する重要な事項の開示が義務付け
られており、開示する場合は、書面により交付するものとされている(老人福祉法第29条第7項、老
人福祉法施行規則)。
⚫ その上で、法令上の義務とはされていないが、有料老人ホーム標準指導指針において、入居契約に
関する重要な事項の説明は、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に十分な時間的余裕をもっ
て、重要事項説明書及び入居契約書について説明を行うこととされ、その際には説明者・説明を受
けた者の署名を行うこととされている。また、標準指導指針の別紙様式に基づき「重要事項説明
書」を作成するものとしている。
⚫ なお、サービス付き高齢者向け住宅は、賃貸住宅の入居契約を締結するまでに、登録事項、入居契
約の内容や、特定施設の指定を受けた場合はその情報、前払金等に関する事項等を書面で交付し、
説明することが義務付けられている(高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条、国土交通省・
厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則)。
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⚫ 有料老人ホームの設置者は、入居者等に対して、当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の
内容その他の便宜の内容、費用負担の額、その他の入居契約に関する重要な事項の開示が義務付け
られており、開示する場合は、書面により交付するものとされている(老人福祉法第29条第7項、老
人福祉法施行規則)。
⚫ その上で、法令上の義務とはされていないが、有料老人ホーム標準指導指針において、入居契約に
関する重要な事項の説明は、「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に十分な時間的余裕をもっ
て、重要事項説明書及び入居契約書について説明を行うこととされ、その際には説明者・説明を受
けた者の署名を行うこととされている。また、標準指導指針の別紙様式に基づき「重要事項説明
書」を作成するものとしている。
⚫ なお、サービス付き高齢者向け住宅は、賃貸住宅の入居契約を締結するまでに、登録事項、入居契
約の内容や、特定施設の指定を受けた場合はその情報、前払金等に関する事項等を書面で交付し、
説明することが義務付けられている(高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条、国土交通省・
厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則)。
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