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資料7 有料老人ホームの現状と課題について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》 |
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参照条文等
サービス付き高齢者向け住宅
○
高齢者の居住の安定確保に関する法律(抄)(平成13年法律第26号)
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第十七条
登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事
項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
○
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(抄)(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第二十条
法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨
二
入居契約の内容に関する事項
三
登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報
四
家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間
五
前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移
10
サービス付き高齢者向け住宅
○
高齢者の居住の安定確保に関する法律(抄)(平成13年法律第26号)
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第十七条
登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事
項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2
登録事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、登録住宅に入居しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該登録事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
○
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(抄)(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第二十条
法第十七条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
入居契約が賃貸借契約でない場合にあっては、その旨
二
入居契約の内容に関する事項
三
登録事業者が第六条第十一号に該当する場合にあっては、介護保険法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス情報
四
家賃等の前払金の返還債務が消滅するまでの期間
五
前号の期間中において、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合における家賃等の前払金の返還額の推移
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