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資料7 有料老人ホームの現状と課題について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》 |
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参照条文
有料老人ホーム
○老人福祉法(抄)
第二十九条
十一
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
十二
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
○老人福祉法施行規則(抄)
(有料老人ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報
告しなければならない事項は、別表のとおりとする。(※)
(都道府県知事への報告)
第二十一条の三
法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以
上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
(情報の公表)
第二十一条の四
都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者
が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料
老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなけれ
ばならない。
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有料老人ホーム
○老人福祉法(抄)
第二十九条
十一
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容
及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの
所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
十二
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
○老人福祉法施行規則(抄)
(有料老人ホームの設置者の報告事項)
第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報
告しなければならない事項は、別表のとおりとする。(※)
(都道府県知事への報告)
第二十一条の三
法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以
上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
(情報の公表)
第二十一条の四
都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者
が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料
老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなけれ
ばならない。
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