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資料7 有料老人ホームの現状と課題について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57450.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第2回 4/28)《厚生労働省》
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(参考)介護サービス情報の公表制度の概要
⚫ 都道府県・指定都市は、介護サービス事業者から報告される、介護サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報

のうち、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために必要な情報を公表することとされてい
る。(介護保険法第115条の35)

1.介護サービス情報公表制度の仕組み

2.公表までのフロー

・介護サービス事業所は、介護サービスの提供を開始しようとすると
き又は都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、この情報
を報告することとされている。[介護保険施行令第三十七条の二の三]

3.情報公表される内容
基本情報
・事業所の内容、所在地等 ・従業者に関するもの
・利用料等

・提供サービスの内容

・法人情報

【参考】公表されている事業者数

・「介護サービス情報公表システム」を使ってイン

運営情報
・利用者の権利擁護の取組

・相談、苦情等への対応 ・安全衛生管理への体制

・サービス質の確保への取組 ・外部機関等への連携

・その他(従業者の研修の受講状況等)

・事業運営、管理の体制

ターネットで誰でも情報を入手できる。
・令和5年度末時点で全国約22万か所の事業所情
報が公表されている。

※その他、事業所の積極的な取組を公表できるよう「事業所の特色」(事業所の写真・動画、定員に対する空き数、特色など)も任意の公表が可能。
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