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資料1 地域包括ケアシステムの推進、相談支援、認知症施策の推進について (159 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50085.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第117回 2/20)《厚生労働省》
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主任介護支援専門員 参照条文②
○介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日老発0704第2号)
(別添5)主任介護支援専門員研修実施要綱
1 目的
介護保険サービスや他の保険・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケ
アマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得するとともに、地域包括ケアシステム
の構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員の養成を図ることを目的とする。


対象者
介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員とする。
具体的には、主任介護支援専門員としての役割を果たすことができる者を養成する観点から、居宅サービス計画等を提出させる
ことにより、研修実施機関において内容を確認し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者
のうち、以下の①から④のいずれかに該当し、かつ、(別添2)「介護支援専門員専門研修実施要綱」に基づく専門研修課程Ⅰ及び
専門研修課程Ⅱ又は(別添4)「介護支援専門員更新研修実施要綱」の3の(3)に基づく実務経験者に対する介護支援専門員更
新研修を修了した者とする。
① 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として
算定できるものとする。なお、専任の介護支援専門員として従事した期間については、居宅介護支援のほか、地域包括支援セン
ター、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護又は介護保険施設において介護支援専門員として従
事した期間を含むものとする。)
② 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生
労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定
ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(ただし、管理
者との兼務は期間として算定できるものとする。)
③ 施行規則第140条の66第1号イの(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに
配置されている者
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
また、受講対象者の選定に当たっては、特に質の高い研修を実施する観点から、上記の要件以外に、都道府県において実情に応
じた受講要件を設定することは差し支えないものとする。

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