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○個別事項(その12)について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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地方厚生(支)局への届出の簡素化


訪問看護ステーションの届出基準通知において届出内容と異なる事情が生じた場合に変更の届出が必要、とされ
ており、連絡先等の変更のみが生じた場合であっても届出が必要となっている。

届出に関する通知(現行)

(参考様式)

○訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
第3 届出受理後の措置
1 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じた場合には、指定訪問看護事業者
に対して、遅滞なく変更の届出を行わせること。
2 届出の受理を行った訪問看護ステーションについては、適宜調査を行い、届出と内容が
異なる状況にある場合には届出の変更を行うなど運用の適正を期すこと。
3 訪問看護ステーションの基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上、なお改善が
見られない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該訪問看護ステー
ションに係る指定訪問看護事業者に弁明を行う機会を与えること。
4 前記3により届出が無効となった場合は、審査支払機関に対し、速やかにその旨を通知
すること。
5 前記3による届出の無効後の取扱いについては、当該届出による算定は不当利得になる
ため、返還措置を講ずることとし、不正又は不当な届出をした訪問看護ステーションに対し
ては、その届出に係る新たな届出は、受理取消し後6月間は受け付けないものであること。
6 届出事項については、地方厚生(支)局において閲覧に供するとともに、保険者等に提
供するよう努めること。
7 届出を行った訪問看護ステーションは、当該届出による算定を行う訪問看護ステーショ
ンである旨の掲示を行うものであること。
8 届出を行った訪問看護ステーションは、毎年7月1日現在で届出書の記載事項等につい
て、地方厚生(支)局長へ報告を行うものであること。

○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第3 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさ
なくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設
者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合
にはその都度届出を行う。(病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの
病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない
病床数の変更の場合であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合に
は、当然、変更の届出は必要である。)ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動に
ついてはこの限りではない。

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