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○個別事項(その12)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-7 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価 -⑩

人工腎臓に係る評価と算定要件について

中医協 総-2(改)
3 . 1 2 . 3

人工腎臓の評価

【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合

4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上

[算定要件]
・「1」から「3」までのうち、定める薬
剤を使用しない場合には、HIF-PH
阻害剤の服薬状況等について、診
療録に記載すること。

場合1

場合2

場合3

別に定める患者の場合

1,924点

1,884点

1,844点

それ以外の場合

1,798点

1,758点

1,718点

別に定める患者の場合

2,084点

2,044点

1,999点

それ以外の場合

1,958点

1,918点

1,873点

HIF-PH阻害剤を院外処方している患
者以外の患者

別に定める患者の場合

2,219点

2,174点

2,129点

・人工腎臓に規定する薬剤

それ以外の場合

2,093点

2,048点

2,003点

[施設基準]
・別に定める患者

エリスロポエチン、ダルベポエチン、エ
ポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害
剤(院内処方されたものに限る。)

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