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○個別事項(その12)について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㊴ (4)その他

有床診療所の地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)での運用の支援
 介護サービスを提供している有床診療所について、入院基本料1から3までの要件を緩和する。
現行(有床診療所入院基本料1~3の施設基準(抜粋))
在宅療養中の患者への支援に関する実績(介護サービスの提
供を含む)、専門医療等の実施に関する実績、急性期病院から
の患者の受け入れに関する実績、医療機関の体制等に係る11
の施設基準のうち、2つ以上に該当すること。

改定後(有床診療所入院基本料1~3の施設基準(抜粋))
次のいずれかに該当すること。
① 介護サービスを提供していること。
② 在宅療養中の患者への支援に関する実績、専門医療等の実施に
関する実績、急性期病院からの患者の受け入れに関する実績、医療
機関の体制等に係る10の施設基準のうち、2つ以上に該当すること。

 介護サービスを提供している有床診療所について、高齢患者等に対する入院受入れに係る評価を新設する。
(新)
(新)

介護連携加算1
介護連携加算2

192点(1日につき)
38点(1日につき)

[算定要件] (1) 65歳以上又は40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
(2) 入院日から起算して 15日以降 30日までの期間に限り算定。

[施設基準]
介護連携加算1

介護連携加算2

(1) 有床診療所入院基本料1又は2の届出を行っている。
(2) 介護サービスを提供している。

(1) 有床診療所入院基本料3に係る届出を行っている。
(2) 介護サービスを提供している。

 有床診療所在宅復帰機能強化加算の平均在院日数に係る要件等を見直す。
改定後(点数、施設基準(抜粋))

現行(点数、施設基準(抜粋))
入院日から起算して15日以降に1日につき5点

入院日から起算して15日以降に1日につき20点

(3) 平均在院日数が 60日以内であること。

(3) 平均在院日数が 90日以内であること。

<参考>有床診療所のモデル分析

主に地域医療を担う有床診療所
⇒地域包括ケアモデル(医療・介護併用モデル)
入院患者の年齢・特徴

医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者

在院日数
総点数における各診療行為の内訳
病床稼働率
典型的な診療科

相対的に長い
入院料等の割合が相対的に高い
(休眠していない病床の)稼働率は高い
内科、外科

主に専門医療を担う有床診療所
⇒専門医療提供モデル
専門的な医療ニーズのある患者
(相対的に若くADLが自立している患者が多い)
短期滞在(高回転型)
検査・手術の割合が高い
必ずしも高くない
眼科、耳鼻咽喉科

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