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「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」を踏まえた 介護事業者団体に対する個人情報の漏えい等の対策に関する周知について(協力依頼) (5 ページ)

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出典情報 「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」を踏まえた 介護事業者団体に対する個人情報の漏えい等の対策に関する周知について(協力依頼)(1/7)《個人情報保護委員会》
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【相談ダイヤルに寄せられるよくある質問】
・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/241202_guidelines01.pdf
※3-6-1 第三者提供の制限の原則(法第 27 条第1項関係)

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・
記録義務編)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240401_guidelines03.pdf
※4-2-1 提供者の記録事項(法第 29 条第1項関係)

~参考資料~
【個人情報の保護に関する法律】
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない
で、個人データを第三者に提供してはならない。
一~七 (略)
2~6 (略)
(第三者提供に係る記録の作成等)
第二十九条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。
以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同
じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供
した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記
録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項
各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号の
いずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定
める期間保存しなければならない。
【個人情報の保護に関する法律施行規則】
(第三者提供に係る記録の作成)
第十九条 法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマ
イクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第二十九条第一項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この
条、次条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条において同じ。)に提供し
た都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若し
くは反復して提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)し
たとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実である
と見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
3 前項の規定にかかわらず、法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定により、本人に対
する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、
当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されている
ときは、当該書面をもって法第二十九条第一項の当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供に係る記録事項)
第二十条 法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲
げる事項