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「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」を踏まえた 介護事業者団体に対する個人情報の漏えい等の対策に関する周知について(協力依頼) (4 ページ)

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出典情報 「中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」を踏まえた 介護事業者団体に対する個人情報の漏えい等の対策に関する周知について(協力依頼)(1/7)《個人情報保護委員会》
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別紙 2
【相談ダイヤルに寄せられるよくある質問】

<質問>
相 談 者 は 、介 護 保 険 法 に 基 づ き 指 定 さ れ た 居 宅 介 護 支 援 事 業 者( A )。
利 用 者( X )が 、地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー( 市 直 営 )に 対 し て ケ ア マ ネ ジ
ャー変更の希望を申し出たため、他の居宅介護支援事業者(B)のケ
アマネジャーが新たにXを担当することとなり、BからAにXのケア
プランなどの要配慮個人情報の提供依頼があった。AがBにこれらを
直 接 提 供 す る に 当 た り 、個 人 情 報 保 護 法 上 の 注 意 事 項 を 教 え て ほ し い 。
<回答>
A が 取 り 扱 う 利 用 者 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 書( ケ ア プ ラ ン )等 は 、
一 般 的 に 個 人 デ ー タ に 該 当 し 、原 則 あ ら か じ め 本 人 の 同 意 を 得 な い で 、
第三者に提供することはできません。なお、介護関係事業者について
は、介護保険法に基づく指定基準により、サービス担当者会議等で利
用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により利用者の同
意を得ておかなければならないとされていることを踏まえ、事業所内
への掲示(黙示の同意)によるのではなく、適切に利用者から文書に
より同意を得ておくことが必要です。
また、個人データの第三者提供について適正な取扱いが確保される
よう、 個人データを第三者に提供する場合及び第三者から個人データ
を受領した場合には、一定事項を確認・記録する必要があります。本
人の同意を得て個人データの第三者に提供する場合は、
「本人の同意を
得 て い る 旨 」、「 第 三 者 の 氏 名 又 は 名 称 等 第 三 者 を 特 定 す る に 足 り る 事
項 」、「 個 人 デ ー タ に よ っ て 識 別 さ れ る 本 人 の 氏 名 等 本 人 を 特 定 す る に
足 り る 事 項 」、「 個 人 デ ー タ の 項 目 」 を 記 録 し 、 原 則 3 年 間 保 管 す る 必
要があります。なお、介護関係事業者が本人からの委託等に基づき個
人データを第三者に提供する場合は、当該個人情報取扱事業者は「本
人に代わって」個人データを提供しており、この場合の第三者提供に
ついては、前述の記録義務は適用されません。

・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance7.pdf


「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
に関する Q&A(事例集)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/02_iryoukaigo_guidance_QA4.pdf