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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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9.4. 紙の調剤済み処方箋をスキャナ等で電子化し保存する場合について
B.考え方
紙の調剤済み処方箋の電子化とは、紙の処方箋に記名押印又は署名を行い調剤済みとし
たものを電子化することをいう。
なお、紙の処方箋を薬局で受け取った場合、調剤済みとなるまでは電子化したものを原本
としてはならない(誤った運用例:薬局で紙の処方箋を受け付けた時点で電子化し、それを
原本として調剤を行い、薬剤師の電子署名をもって調剤済みとする等)

なお、調剤終了時までは特段の問題なく経過した処方箋であっても、その後に内容の修正
が発生することを完全には否定できない(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合
等)
。そのため、一旦電子化した紙の調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能
性がある。
C.最低限のガイドライン
9.1 章の対策に加えて、次に掲げる対策を実施すること。
1. 紙の調剤済み処方箋の電子化のタイミングに応じて、9.2 章又は 9.3 章の対策を実施す
ること。
2. 「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、

『元の』電子化した紙の調剤済み
処方箋」を電子的に修正し、

『修正後の』電子化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬
剤師の電子署名が必須となる。電子的に修正する際には、

『元の』電子化した紙の調剤
済み処方箋」の電子署名の検証が正しく行われる形で修正すること。

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